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懲戒解雇の処分を行うには労働基準監督署への申請認定が必須かと思いますが、労働者10人以下の場合、就業規則の報告が労働基準…

懲戒解雇の処分を行うには労働基準監督署への申請認定が必須かと思いますが、労働者10人以下の場合、就業規則の報告が労働基準監督署に義務付かれていない場合も、労働基準監督署への申請認定が必要になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署の除外認定は懲戒解雇に必要な訳ではなく、解雇予告や解雇予告手当を免除されるために必要な手続きです。 ただし、(不思議に思うかもしれませんが)除外認定を受けても「この解雇は解雇予告が必要ありません」という意味しかなく、解雇の正当性の判断とは関係ありません。 ですから、就業規則を労働基準監督署に届けているかは関係ないし、後から不当解雇で争ったら労働者が勝つこともあり得ます。

    なるほど:2

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