解決済み
飲食店で勤めています。月から金の5.5時間働いています。月から金はランチ営業はしておらず、仕事は夜の営業の仕込みと掃除です。土日祝はランチ営業しています。コロナ騒動のせいで4月18日から5月24日のシフトの間2時間しか入れてもらえず、店長に LINEでこの先どうなるのかと、自分はオーダーを覚えて出たいと申しましたが、 「今まで、土日や繁忙期に出勤していた人優先で(これは納得できます)もし出勤となると週2時間から3時間になる」との事、そして、売り上げがいつ戻るかわからないからこの先わからないといわれました。雇用調整助成金も現場には話が降りていないとも言われました。 今はいつでも出れますと、シフトはお店に任せますと言ってあります。 雇用調整助成金がもらえないなかいても仕方がないので辞めて失業手当を受けたいと思っています。 ①この様な状態で不当解雇は成り立つのでしょうか? ②辞めたとして失業手当の計算では半年間の平均給料で計算しますが無給の月も入れるのでし しようか? ぜひ、皆様の知恵をお貸しください。
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〉この様な状態で不当解雇は成り立つのでしょうか? 自分から退職を申し出るのだから「解雇」ではありません。実際問題、会社から「辞めろ」とは言われていないし。 〉無給の月も入れるのでし 〉しようか? 賃金の対象になった日数が10日以下の「月」は「1ヶ月」と数えません。 ※休業手当の支払い対象になった日は賃金の対象になった日数に含まれますが、手当額の計算上、休業手当の額は「賃金」の額から除かれます。(この場合の「月」は賃金月、つまり締め日を基準として区切ります) また、受給資格を得るには、賃金の対象になった日が11日以上ある月が、12ヶ月以上または6ヶ月以上必要です(この場合の「月」は、離職日を基準に区切る)。 ※雇用調整助成金 「会社が申請したら、自分の口座に振り込まれる」とか、「会社に支払われたお金を会社が分配する」というのは誤解です。 会社が休業手当を支払ったなら、国からその会社に助成金が出る制度です。 つまり、あなたが受け取るのは休業手当であり、休業手当の支払いの方が先です。
ほぼみなさんの回答通りですが、 ①自主退職になってしまいます ②失業手当は雇用保険加入者のみです 雇用調整助成金は今回コロナ特例というものがあり、バイトにも休業手当を出すように国が促しています。企業の規模や形態に応じ出した手当の2/3〜10/10をあとから国が企業に助成してくれます。 金銭的体力のある企業であればバイトにも休業手当としていくらかは出す努力をすべきかと。相談してみては? それが全く相手にされないようなら「みなし失業」のようなものをバイトにも適応する政策を国が検討しているようです。6月はじめにはそちらが固まってくると思うので調べてみては?
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雇用調整助成金も失業保険も雇用保険に加入していないと貰えません。 それは、雇用保険料の積立金で制度が成り立っているので払っていない人は、申請できません。 雇用保険は、週20時間以上働いていないと加入できないのですが、雇用保険に加入されていますか? 雇用保険に加入していれば、毎月給料から雇用保険料(額面の0.004%)ひかれているはずです。
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