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コロナ雇用調整助成金の計算をしています。

コロナ雇用調整助成金の計算をしています。「昨年度の(賞与+賃金総額)÷所定労働日数÷平均雇用保険対象従業員数」 の式で平均日額賃金を出すのだと思いますが 就業規則の労働日数と実労働日数が違う場合どうなりますか? 具体的には 就業規則では休日は週1のみで年間休日52日。 法定外休日数の明記はありません。 (年末年始・夏季・その他会社の指定する日、と書いてます。) この場合、休日は52日で見るのですか?昨年度の実績ですか? よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則の労働日数>実際の所定労働日数 であれば、「就業規則の労働日数」を書いてしまうと損してしまうことになるので、実際に即した年間休日カレンダーを作成してそちらを提出すればよいと思います。 年間所定労働日数を確認できる書類の提出を求められているだけで、必ずしも就業規則を提出する必要はありません。

  • 〉年末年始・夏季・その他会社の指定する日、と書いてます。 それは規定の仕方として間違っているんだが……(「年末年始・夏季」だけでは、何月何日なのか何日間なのかも分からない)。 それなら、年末だか年度末だかに、次の1年間の会社カレンダーを発表して、具体的に何月何日が(法定外の所定)休日になるのか、日を指定しているはずですよね?

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