解決済み
コロナ雇用調整助成金の計算をしています。「昨年度の(賞与+賃金総額)÷所定労働日数÷平均雇用保険対象従業員数」 の式で平均日額賃金を出すのだと思いますが 就業規則の労働日数と実労働日数が違う場合どうなりますか? 具体的には 就業規則では休日は週1のみで年間休日52日。 法定外休日数の明記はありません。 (年末年始・夏季・その他会社の指定する日、と書いてます。) この場合、休日は52日で見るのですか?昨年度の実績ですか? よろしくお願いいたします。
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〉年末年始・夏季・その他会社の指定する日、と書いてます。 それは規定の仕方として間違っているんだが……(「年末年始・夏季」だけでは、何月何日なのか何日間なのかも分からない)。 それなら、年末だか年度末だかに、次の1年間の会社カレンダーを発表して、具体的に何月何日が(法定外の所定)休日になるのか、日を指定しているはずですよね?
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