解決済み
派遣社員です。 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴い、不就労補償として、時間給の6割が支給されました。 労働基準法 第26条の休業補償が適用されるのだろう、と思っていたのですが、そうではなかったので質問させてください。 派遣元・派遣先で合意があれば、どちらの方法でも問題はないのでしょうか。 マージンは通常どおりでした。 (経理担当なので、派遣会社からの請求書を確認) 私としては実際に仕事はしていないので支給してもらえるだけ、有り難いと思っています。
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