教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

有給と給料計算について質問させてください。

有給と給料計算について質問させてください。自分の会社は1か月変形労働時間制を採用している会社です。 基本給195000円です。 一日9時間拘束、1時間休憩ありの実質8時間労働になります。 会社からは30日の月は171時間、31日の月は177時間が貴方の月に働く時間の目安になりますと説明されました。 例… 30日の月に181時間働いたら10時間分の残業代が支払われています。 先月の説明です↓ 先月はコロナの影響で、勤務日数が減ったり、週に働く時間が30〜40時間の間でバラバラでした。 先月働いた時間は160時間です。 先月有給を3日使いました。 会社からは8時間×3日=24時間分が貴方の有給の時間だと言われました。 自分の中では、160時間+24時間=184時間が先月の労働時間だと解釈しています。 なので184-171=13時間が残業。 会社側 月の目安171時間-有給の24時間を引いた147時間が今月貴方の働く目安の労働時間になりますと説明される。 147時間働いたら基本給の195000円がもらえる。実際はその金額から控除分を差し引いた金額が手取りになりますと説明される。 自分の解釈では184時間働いていると思っているので13時間分の残業はでますよね?と尋ねたら… 実際に目安の171時間働いていないので残業代は発生しませんと言われました。 自分 先月自分は160時間働きましたけど、その説明なら…147時間〜171時間の間で働いた時間は無駄なのですか?無給なのですか?と聞いたら無給です。ちゃんとご自分で勤務時間を計算しなければ損をしますと言われました。 じゃ先に説明してくれって話です…。 この会社側の説明はあってますか?

続きを読む

59閲覧

回答(3件)

  • 先に回答したときにも書きましたが、残業という認識が違ってますね 変形労働時間制という事ですが、あなたは勤務についてシフト表をもらっていると思います 1か月が171時間という事はこの時間数は30の月の法定労働時間の限度時間ですね(31の月は177時間なります) これは別にして、会社からあなたはシフト表をもらっていていますが、実はこれが勤務命令書であって、毎月この時間(171時間)を働くのでなくってシフト表に書かれた時間だけしかあなたは働けません これに対して、【あなたは171時間の義務ですよ】って言われても、勤務命令書に一か月合計が○○時間って書いてりゃそれは無理な話ですね 先に質問があったときに書いてましたが、労働基準法では①1日の労働時間は8時間、②1週間は40時間と定められていますが、この二つは単純に言えば独立した定めなのですね 今回書かれた171時間(30の月として)は②の変形ですね 次に残業代といいますのは、あくまでも毎日のシフト表に書かれた勤務時間を超えた場合に必ず支給されるものですね 何も、一日の労働時間が8時間をけなきゃ残業代は必要ないというものではないですね。あなたの給与の基本給195000円はあくまでも所定労働時間内の給与という考え方ですね ですから、仮に今日は4時間の勤務をしなさいって言われて残業をしました場合ですが、実働8時間までは100%の賃金の支払が必要です、そして8時間超ですと125%の賃金になります(法律では法定労働時間を超えると割暗視になりますよって書いてますのでね) 次に、所定労働時間+残業時間が171時間(30の月)を超えますと、今度は②が該当して超えた分はすべて125%の賃金になります 171時間以内なら、先に払った1日の残業含みの労働時間が8時間超の125%支給を除いて100%賃金でいいことになります 次に、有休をとった場合は其の日に働くべき時間だけの賃金計算で払われてると思います(この計算方法は3通りありますが) 実はこの日は実労働日には加算されないですね ですから、あなたは月間の労働時間にこの有休分を加算しないで考える必要がありますね ただ、先に書きましたようにあなたの基本給195000円は会社が指示したシフト表の所定労働時間に対して払われるものですから【割増になるのかは別にして】それを超えた分は払う必要がありますという事ですね 171時間働かないと195000円は払わないというものではないと考えますね ややこしい書き方をしましたが、一番気になるのは【あなたの労働契約書の内容がどのように書かれてるのか】が判りませんのでね ここで議論するには限度がありますので、一度①労働契約書②シフト表③実際の労働時間を表すもの④給与明細をもって、労基に見解を聞かれるといいですね

    続きを読む
  • フレックスタイム制でないということですので、月の総労働時間時間でしか時間外労働の把握してないこと自体、違法です。 変形労働時間制における時間外労働の把握は、ちと特殊なので、拙者ブログに詳述してありますので、そちらを参照ください。時間外労働は、月枠だけでなく、日、週においても発生します。 で、時間外と年次有給休暇とのかかわりですが、実労働時間の集計においては、週40時間枠にゆとりがでますので、法定外休日労働が、時間外労働に集計されないことがあり、その場合の賃金支払いは、どうなるかは就業規則(賃金支払い規定)を見ないことにはなんとも回答できません。 言及のない給与体系も、完全月給制なのか、月給日給制なのか、日給制なのかでも、年休時の賃金支払い方法が違ってきます。 最後に休暇日についていえば、次のどれかを選択して就業規則に記載してあることがあるので、これまた就業規則をあたってください。 ・通常その日働く時間分の賃金 ・平均賃金 ・標準報酬日額(要労使協定) 以上、外部の回答者に回答できるにも限度があります。

    続きを読む
  • ブラック企業の可能性が高いです。 変形労働時間制でもあらかじめ所定労働日と時間は定められており、定められた所定労働時間を超えた労働時間が日毎に残業となります。 月の目安171時間というのは所定労働時間を定める際に変形労働時間制の要件を満たすための時間であり、それを超えた労働時間が残業になるというのは結果的にそうなるだけです。 残業時間を171時間を基準として月単位で判定することは違法です。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる