解決済み
妊娠7ヶ月の扶養内パートです。コロナの影響で4/16~5/6まで強制的にお休みとなりました。 その際、休業補償がでるとのことですが有給も産休前に使い切りたいので半々くらいで消化する方向でいます。 育休をとって復帰する予定なのですが、今月分のお給料がいつもよりダウンする見込みです。その際育児休業給付金は産休前にもらう給料6ヶ月分(11日以上勤務した月)を元に計算されますが、コロナによる休業補償はその「11日以上」の日数に含まれるのでしょうか?! 有給と実際に出勤した日数をあわせると10日間、 のこりは休業補償の消化をしました。
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含まれます。休業手当も賃金ですので。 ただし、給付金の額の計算では、休業手当の金額、及び手当が支給された日数は計算対象から除かれます。 給付金額の元になる「休業時賃金日額」 ・通常の計算 6ヶ月間の賃金額合計÷180日 ・休業手当があるとき (6ヶ月間の賃金額合計-休業手当額合計)÷(180日-休業手当の日数)
なるほど:1
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