必須の資格は食品衛生責任者のみ 食品衛生責任者は栄養士または調理師の資格保有者ならば、無条件でなることができます。どちらの資格も持っていなくても、近隣の衛生食品協会などが開催している食品衛生責任者講習会に1日参加すれば取得可能です。ただし、参加費は10,000円ほどかかります。 食品衛生責任者は、各店舗に1人いれば問題ありません。したがって、自分自身で食品衛生責任者の資格を取るばかりではなく、資格保持者を雇うという方法もあります。 販売だけを行う場合と調理も行う場合で許可が違う 弁当屋の形態としては、どこかから弁当を仕入れて販売だけを行う形もあります。この場合は食料品等販売業の資格だけが必要です。ただし、食材を小分けにしたり詰め直しをする場合には、食品の種類に応じて保健所の営業許可が必要となります。必ず近隣の保健所に相談するようにしましょう。 また、調理をした弁当を販売するには、飲食店同様に飲食店営業許可が必要となります。保健所窓口に申請を行った上で営業しないと違法行為となり、懲役、罰金などの処罰対象となるので注意してください 食品の販売は食中毒の恐れもあり、難しいです。 ルールが多いので、守ってください。
管轄の保健所に、開業許可を貰えば良いです。
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