解決済み
1企画・立案の業務は裁量労働に含まれます。 むしろ含まないと、自分は休日中も企画の事を考えていたので休日手当てを出してくれなどという事になります 2男女雇用機会均等法の違反に罰則は無いです。ややこしいですがこの法が施行されていないと判断されて 指導・勧告が入り、規定の報告をしない又は虚偽の報告に対して罰則が有ります。 単純にここの会社は男性しか採用していないから違反はい罰金、という事にはならないのです。 4建設業と港湾運送業への民間による有料斡旋は禁止です。色々と事情はありますが建設業や港湾業の労働者は非常に不安定な立場にあったので改善のために定められている事項です。 5派遣元会社ではなく派遣先の業務上措置命令に従います。業務は派遣先の会社のやり方で進めましょうという事です。
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