教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

変形労働時間制について 変形労働時間制をとる会社に勤めているのですが、残業代の計算の仕方について教えてください。 ◎…

変形労働時間制について 変形労働時間制をとる会社に勤めているのですが、残業代の計算の仕方について教えてください。 ◎毎月1日を基準日とする月単位の変形労働時間制です。◎所定労働時間は1日8時間、夜勤は15時間です。 ①勤務変更が頻繁にあり、(変形労働時間制をとる会社ではそもそも勤務変更というのは好ましくないとは以前言われました)その勤務変更に対して残業代が発生するのか。 例えば、当初の予定が左、変更後が右の労働時間とします。 日:8時間→8時間 月:公休→8時間 火:公休→公休 水:8時間→8時間 木:8時間→8時間 金:8時間→8時間 土:8時間→8時間 計:40時間→48時間 となるとします。 変形労働時間制では1日単位の時間外労働を計算する場合、 1日の所定労働時間が8時間以上の時、所定労働時間を超えた時間、 8時間未満の場合は法定労働時間を超えた時間(8時間) に対して残業代が発生すると思います。 ただ、上記の場合公休から勤務日への変更なので、8時間分に対して1.25倍の割増賃金の支払いが必要という事でよいのでしょうか? また、例えば上記の様に勤務変更があったとしても、加えて水曜日が勤務日から公休に変わった場合は月曜の8時間分の支払いは必要ないのでしょうか? ちなみに就業規則で上限を年間120日として、土日祝の回数分公休を調整するようにしています。上記のように公休日に勤務をした場合でも、年間で見たらきちんと公休はとれていることになるのですが、それでもやはり公休日に勤務をした場合は割増での支払いが必要なのでしょうか? (割増の支払いをしたくないという事ではなく、きちんと理解して支払うべきは支払いたいので質問させていただいております。) ②夜勤は所定労働時間が15時間となるのですが、日曜~土曜で1週間の労働時間を考えるとき、週によっては土曜が夜勤入り、日曜が夜勤明け、という場合があります。調べたら、1勤務で考える場合、前半後半と分けるという考え方はなく、夜勤が始まる時間が属する日の勤務となると書かれていました。ということは、日月公休、火~金8時間、土夜勤となると、週で見たときに47時間が所定労働時間となるのでしょうか? ③1日を基準日とする変形労働時間制なのですが、例えば時短の職員(所定労働時間 8時間労働、時短 7.5時間労働)が 3/29日曜 公休 3/30月曜 8時30分〜17時00分 7.5時間労働 3/31火曜 8時30分〜18時00分 7.5時間労働+1時間 4/1水曜 8時30分〜17時00分 7.5時間労働 4/2木曜 8時30分〜17時00分 7.5時間労働 4/3金曜 8時30分〜17時00分 7.5時間労働 4/4土曜 8時30分〜12時30分 4時間労働(月に数回ある土曜出勤/就業規則に記載あり) 当初のシフトでの週の労働時間 41.5時間 実際の労働時間 42.5時間 となったとします。この場合、残業代自体は火曜日に8時間を超えた分が30分、週で見た場合、42.5時間から先ほど残業として考えた30分を引いて、実労働時間42時間は所定労働時間の41.5時間よりも30分多い為30分は残業、という風に考えていたのですが、1日を基準日とした月単位の変形労働時間制なので、週の途中で月をまたぐ場合別途考え方があるという事を目にしました。ただ、その意味がよくわからず…「1週間については暦週でみることとし、変形期間をまたがる週についてはそれぞれ分けて、40時間×端日数÷7日でみることが原則である」という事で、30日の月は40時間×2日÷7=11.42時間が基準(法定労働時間)とのことなのですが、上記の例に当てはめるとどういう計算になるのでしょうか…? 沢山の質問申し訳ないのですが、お詳しい方、教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

続きを読む

127閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)例示の後半「また、例えば…」が、正規の振替休日であり、同一週の入れ替えですと、時間外の発生をみません。前半、週所定40時間が実働48時間になったので、週8時間時間外労働発生です。 2)そのとおり所定47時間の週です。 3)「1日を基準日」でなく、「1日を起算日」ですね。とすると、「…という風に考えていた」という前半の認識自体ありえません。つづく「別途の考え方」が正規です。くりかえしますが変形労働時間制ですので、その変形期間内で時間外労働を清算してしまいます。 例示ですと、3/29(日)の週は、3/31までの3日間は3月の変形労働時間制で清算。4/1(水)~4(土曜)は4月の変形労働時間制の始まりです。 日、週、変形期間の3段階で時間外労働を把握するところ、3月を説明すると、 ・日において、3/31所定7.5時間ですので、法定8時間こえた0.5時間が時間外労働 ・週において、所定15時間、法定17.1時間(=3×40÷7)の長い方を超えた時間外労働としますので、該当なし ・変形期間3月のひと月で時間外としなかった時間が、177.1時間超えたところから時間外労働となります。 なお各段階で時間外とした時間は次の段階では除外していきます(ダブルカウントしない)。 4月の1日からの4日間も同様に端数週として精査します。

  • >>変形労働時間制では1日単位の時間外労働を計算する場合、 1日の所定労働時間が8時間以上の時、所定労働時間を超えた時間、 8時間未満の場合は法定労働時間を超えた時間(8時間) に対して残業代が発生すると思います。 ⇒違います。所定労働時間が何時間であろうと所定労働時間超の労働時間が残業時間です。ただし、法定労働時間以下の残業時間は割増とする義務はありません。 ①公休日が出勤日に変更された分がシフト変更であれば別の週のどこかで出勤日が公休日に変更されるはずです。 所定労働時間内の勤務ですから残業とはなりません。 ※1ヶ月単位の変形労働時間制とのことですから、1ヶ月内で労働時間(休日数)の調整が必要です。 ②47時間です。 ③1ヶ月単位の変形では対象期間を平均したときに1週間あたりの法定労働時間内に収めることが要求されます。 3/1~3/31が対象期間であれば3月分を考えるときには4/1以降の労働時間を考える必要はありません。 「平均したときに1週間あたりの法定労働時間内にする」ときの1週間は週の起点から終点ということではなく、7日間を指します。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

職員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる