解決済み
「退職金制度」が退職金規程で明らかになっていれば、必ずしも退職金共済によらなくても、その規程に沿う限り退職金がいただけます。 「退職金を退職金共済によっている」場合、特定の従業員だけが未加入ということはなく、あっても手違いですから直接いただく主張はしていけます。 したがって、退職金制度があるのかないのかの話です。退職金共済によらなくても、退職金は「会社が直接支払えば終わり」なので…
間違っていると思いますよ! 共済の分の退職金はもらえないのだと思います
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