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転勤族の妻は、雇用保険に加入出来ないのでしょうか?

転勤族の妻は、雇用保険に加入出来ないのでしょうか?昨年11月20日、1年9ヶ月勤務した会社を、会社都合で解雇となりました。 が、会社が雇用保険未加入であった為、失業保険がありません。 (私以外の事務員さんは加入されてます) そこで教えて頂きたいのですが・・・ 転勤族の妻は、雇用保険加入条件である「1年以上の雇用の見込がある」とは認められないのでしょうか? 入社時にかかわらず、在籍中に雇用期間についての話はありませんでした。 また、いい加減な会社であった為、入社時の「労働契約書」もありません。 ですが、解雇直前に平成20年6月1日付の「労働条件通知書」は貰いました。 そこには、雇用期間欄に 「期間の定めなし。但し、雇用終了する場合は前もって通知し協議します。」 と、あります。 他でもお尋ねしたのですが、考えれば考えるほどわからない事、不安に思う事が出てきました。 どうか、お知恵を貸して下さい。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ■雇用保険(失業保険)に加入しなければならない労働者とは? 原則として労働者を1人でも雇用している事業は、業種及び規模に関係なく、雇用保険(失業保険)の適用事業所となります。 ※ただし農林水産の事業に関しては、当分のあいだ任意適用事業とされています。 そして適用事業に雇用されている人は、適用除外に該当する場合を除き、事業主や被保険者の意思に関係なく被保険者になります。 被保険者の具体例 雇用区分 備考 パートやアルバイト 1年以上雇用すること見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上である場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません あなたが自分が転勤族の妻でいつやめるかわからないと 会社に伝えていれば、1年以上雇用すること見込まれないので、 会社はあなたをは加入させていないのではないでしょうか?

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