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会社勤めのサラリーマンですが 4月5月6月に有給を使いすぎると所得税が上がるのは本当でしょうか? またその場合給与の…

会社勤めのサラリーマンですが 4月5月6月に有給を使いすぎると所得税が上がるのは本当でしょうか? またその場合給与の何%くらいが上がることになるのでしょうか? ご教授いただければ有り難いです。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    有給休暇使用時の給与が「通常の賃金」である場合、有給休暇使用による影響はありません。 4,5,6月の給与支給額が影響を与えるのは社会保険料の標準報酬月額です。この間の給与が多ければ標準報酬月額も高くなり、その後1年間の社会保険料控除額が多くなります。 所得税に関しては影響ありませんし、年の途中で増減したとしても12月の年末調整で再計算されますので年税額に影響はありません。

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