解決済み
独立行政法人宇宙航空研究開発機構ですから役職員は公務員ではありません。 但し、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十七条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 に規定されているようにみなし公務員ということになります。 就業規則には (兼業の制限) 第 7 条 職員は、別に定めるところにより、兼業することができる。 となってはいます。 その別に定めるものは確認していませんのでどのような制限があるのかはわかりません。
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