解決済み
労働基準法について詳しい方教えて下さい。 私は地方でタクシードライバーをしています。 日に日にコロナショックにより売り上げが下がり 今では80%減くらいまで来ています。 そこで会社から本日13日明日14日のうちに有給を取得する日を来月5月15日までの締め日まで提出してくれ。その後の有給や休みなど提出は認めないと言い出しました。有給は労働者の権利じゃないかと聞いたら会社にも事情があると… 今までは前日までに提出すれば年間の繁忙期日が張り出しされてますがその日以外はオッケーでした。 これって言うのは労働基準法ではどうなんでしょう。 ちなみに地方のタクシー会社ですが社長が東京在住。週に3回 月、水、金とこんな時期にもかかわらず東京から訪れます。 危機感のない残念な人です。 こっちからすればマスクもせずに東京から来られるのも正直迷惑です。 (ちょっと愚痴が…すいません) すいません。詳しい方宜しくお願いします。
90閲覧
有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とか「使ってもいい」とかを決める世界ではありません。 労働者側が使いたいときに「使う」か「使わない」かの制度です。 ですから会社が、「有給休暇を使わせない!」と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署に相談に行っても「とにかく有給申請を申しつけて休んでしまってください。違法に問えるかどうかはそれからの会社の対応次第です」と助言しています。
有休は労働者の権利ですが、そのことだけを声高に主張するのではなく、もう少し詳しく丁寧に説明を求められてはどうでしょうか。 会社が、有休指定を求める理由がコロナではない可能性もあります。 労基法が改正され、2019年4月1日以降に10日の有休が発生した労働者には、次の付与日までに5日以上の有休を行使させなければならなくなりました。 違反すれば、労働者1人に対し、最高30万円の罰金が課されます。 あなたの会社の有休付与が、5月16日の一斉付与であった場合、前日までに「最低5日は行使してくれ」という会社の要請は正当なものです。 コロナ関連で一方的に有休行使を言っているのであれば許しがたいことですが、前述のようなことも想定できますので、丁寧な説明を求めたうえで判断されてはいかがでしょうか。
なるほど:1
詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
なるほど:1
同業です。 労基法違反ではありますが、今はどこの会社も存続が危うい状況です。 少しくらいは会社に合わせても良いのでは?と思います。
なるほど:3
< 質問に関する求人 >
タクシードライバー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る