教えて!しごとの先生
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1月に労災で1週間休みました。その時に出なかった給料を休業補償給付が出るのでと言われていましたが、

1月に労災で1週間休みました。その時に出なかった給料を休業補償給付が出るのでと言われていましたが、自己都合で退職することになり、 失業保険を受けたいです。 一月28日に怪我、1週間休業、 復帰して、3月26で退職しました。 1週間休業した分の給料は全額ではないが、支給されるそうです。 4月7日、離職票持って行き申請をしましたが、 その時のチェックシートに、 労災保険、休業補償給付を申請中、受ける予定がある、という欄があり、 なし、につけました。わからなかったので。 労災保険の休業補償を受けるものは失業保険は受けられないと後から聞きましたが、不正受給になってしまうのでしょうか、 再就職先が決まったので、再就職手当を受給したいです。

補足

労災を使って病院に行きましたが、 異常なしとのことで、現在は元気です。 失業保険と、再就職手当の違いもわかりません。 休業補償を受けると失業保険が受けられないのですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 労災の休業補償給付は療養のため「労働ができない」期間給付されます。労働ができるならもらえません。 雇用保険の「失業保険」(本名は求職者給付の基本手当といいます)は、「失業者」に対して支給されます。失業者というのは、労働することができ、かつ意志がある労働者です。したがって、休業補償給付を受けていれば、それは労働ができないということなので、失業手当(基本手当)は労働できるひとがもらえるので、もらえません。が、休業補償給付を受け終わって労働ができるのなら、失業手当ももらえるようになります。が、失業手当は失業中しかもらえません。求職の申し込みをしてから7日間待機があり、自己都合退職だと3か月給付制限があります。就職が決まって再就職手当を受ける場合は、就業促進定着手当と併給してもらえます。失業手当(基本手当)はもらえません。

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  • 退職後も引き続き(働けない状態であるため)休業補償給付の対象になっている場合は、失業給付の対象にならない、ということです。 働ける状態で職を探しているのに見つからない状態が「失業」ですので。 働けない人には出ない、ということ。 「失業保険」という制度は(現在)存在しません。 失業中の人に対しては雇用保険から「基本手当」が出ます。 基本手当の手続き後や受給中に再就職した人に出るのが「再就職手当」です。

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