解決済み
前の回答間違えています。 3月31日退職の場合資格喪失日は4月1日 4月1日退職の場合資格喪失日は4月2日 でどちらも資格喪失日は4月になってからなので、国民年金保険料も国民健康保険料も不要です。 手続きは厳格に言えばどちらのケースも市役所で手続きしなければなりませんが、 保険料が不要なので 国民年金・・・手続きする意味がないし、する人もまずいないでしょう 国民健康保険・・・病院にかかることが無ければ手続きに意味がありません。不安であれば手続き。
年金、保険では月末日に在職中であれば 社会保険対象です。 月末退職すると通常は社会保険喪失日は1日になります。 4月15日入社するなら大丈夫ですけど 医者行くなら国民健康保険に加入して下さいね。
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4月1日退社、4月15日新しい方入社なら 新しい方へ年金手帳を提出すればOKですが、 3月31日退社、4月15日入社だと、 月跨ぎの為 住民票のある役所へ年金手帳を持参し、国民年金(国保)への切替手続きが必要です。 その後、入社した会社に年金手帳を提出し、 国民年金から厚生年金(社保)への切替手続きをやってもらうことになります。
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