解決済み
働いた分の給料が支払われない可能性があります。私は某スーパーの宅配の仕事を去年の5月から本日の26日まで働いておりました。個人事業主です。 本当は明日の27日で最後の勤務となる予定でしたが、 1日も早く退職したいと思い、今日の19時頃仕事が終わってから会社の社員(リーダー)に、 「急用が入って明日の仕事が出れないことになった」 という内容を電話で伝えたところ、色々と説教されながらも承諾をして頂きました。 しかし、自分と同じ会社の事業主の上司からは、 「先月分と今月分の給料は支払われない事を覚悟してください」 というメールが来ました。これは許される事なのでしょうか? ちなみにこの仕事は、某大手の会社から自分が所属してる会社を仲介して業務委託という形で務めておりました。 自分が所属してる会社の社長と直談判したほうが良いのか、 配達証明付き内容証明郵便を送ったほうがいいのか、 弁護士に全てお任せしたほうが良いのか迷っています。 ちなみに先月分と今月分の合計の給料額はおよそ70万円です。弁護士を雇って少しでもプラスになればもういいかなと思っております。 バックれた訳ではないですし、明日の業務にもそこまで影響はしておりません。 それでも先月分と今月分の給料が支払われないことは本当に通るのでしょうか? 給料を取り返せる可能性が低いのなら、きっぱり諦めようと思っています、宜しく御願い致します。
社員に電話で最後の日が出勤できなくなった、という旨の電話では、ドタキャンとみなされ、契約違反していることになっております。 この点も含め、ご回答頂ければと思います、宜しく御願い致します。
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労働基準法とか労働基準監査署とかいう回答たちは論点が一切違うので全て無視した方がいいですよ。 役務の提供が完了していて、既にご自身の債権が確定している状態なので「契約違反だから確定債権分は私たちの判断で破棄します」なんて理屈自体通らないです。支払われなかったとすれば相手方とんでもなくウッカリ野郎な場合でしょう。最終日の突然の電話一本で、2ヶ月分の提供済み労務分相当の損害が相手側にでたわけじゃないので、会社側が間違っているし、「休んだら役務完了分も払わない」という契約を仮に行っていたとしても無効とされると思います。 ただ弁護士を雇ってプラスになるかは微妙ですね。払われなかったとして、未払い分は取り戻せるでしょう。しかし他に何の請求でプラスにするか?が見当たらないかなと思います。既に契約満了が決まっていて、ご自身の都合で1日だけ満了日を早めた形なので、この点では会社に慰謝料等の余分な解決金を請求するほどの過失が無いと思います。ここは専門的知見が必要そうですね。 個人的な提案なのでもしご自身がピンとくればですが、可能なら本当に未払いになる前に弁護士相談して助言を仰ぐだけでも十分参考になると思います。その上で未払いになった時に直談判して交渉の記録を客観的な形で残し、弁護士に依頼するかを決めることも可能だと思います。頑張って下さい。
労働基準法適用外かと。 雇用じゃないので。 後は契約書どうこうの話になると思います。 給料ではなく、報酬です。 個人的にやりあうと多分負けるので、弁護士入れた方が無難です。 https://www.k-society.com/know_how/consign/
まず、現状はまだなにも出来事が起こってない状態です。 労働基準監督署は「労働関連の法違反があれば」動けますが、それ以外ではなにも動く権限がありません。 弁護士もそうです。違法行為の事実と証拠が無い限り、なにも相手は法を犯していませんからね。 さらに言うと「個人事業主」「業務委託」とあるので、この場合は給与ではなく報酬になりますよね。なのであなたは雇用された労働者では無いので労働基準法で一切守られません。 その場合、労働基準監督署は全くノータッチになります。なにも関われません。 よって実際に「報酬」が支払われなかった場合、その対応が「業務委託の契約書」への違反である場合は、民法の契約違反としての訴えになります。 なのでどのみち相談先は弁護士一択になります。 支払われない事実が確定したら、業務委託契約の契約書をもって弁護士に依頼してください。 70万でしたら、示談交渉になるでしょうね。受任と成功報酬で35~40万は弁護士が持っていくかと思います。 仮に裁判になったら、ほぼ弁護士費用で消えると思ってください。しない方がマシかもという結果になるかもしれません。 今の現状は単に「支払われないかも」という憶測だけなので、この状態では内容証明郵便なども全くの無意味です。それに内容証明を出すなら弁護士名で出す方が遥かに有効です。
なるほど:1
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