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失業保険の待機期間、制限期間のアルバイトについて教えてください。

失業保険の待機期間、制限期間のアルバイトについて教えてください。ある資料に 「1日4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。 ただし、受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。 なお、アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされません。 雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。つまり、アルバイトをするなら、週に20時間を超えないように契約することがポイントといえます。シフト勤務などで、雇用契約書には、「シフト表による」という記載があるだけで、1週間の所定労働時間が明確でない場合には、シフトを組んでもらう際に、1週間20時間未満にしてもらうようにしましょう。 内職または手伝いに関する注意点 1日4時間未満の労働収入があった場合は、その金額によって、失業給付が減額されたり支給されなかったりします。 失業給付受給中に、1日4時間未満の労働で収入を得ると、雇用保険の基本手当が減額されたり支給されなかったりする場合があります」 とありました。 お聞きしたいポイント 1.20時間以下に抑えていたとしても、大体のアルバイトは31日以上の雇用を想定していると思います。そうなると受給期間がズラされる結果になるとあります。 つまり、受給期間をずらされる事なく安全に、制限期間中に行えるバイトは1ヶ月未満の短期バイトのみということになるのでしょうか? 2.週20時間以下に抑えるべきと記載がある反面、1日4時間未満であれば減額の可能性もあると記載があります。 つまり、制限期間中のバイトは1日4時間以上は働きながら、週5日以下に抑える必要ありな短期バイトのみ。ということでしょうか? 例 1日6時間の3日の1ヶ月未満契約の短期バイト。 1日7時間で2日+1日6時間の1ヶ月未満契約のバイトなど。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    短期バイトじゃなくても大丈夫です。バイトは、20時間以下ではなく、未満です。ちょうど20時間はアウトですね。 給付制限中は、1日4時間以上でも未満でも関係ないです。繰り越されることは無いのでね。 給付期間中だと1日4時間以上で繰り越し、1日4時間未満で減額になります。 週20時間未満と言うのは、給付制限中も給付期間中も同じ条件ですね。

  • 1日4時未満 週20時間未満 20時間以上は雇用保険の加入要件になるので加入かどうか ハローワークにより判断が違う場合があるのできちんと確認してください。

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