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役所の建築工事の工事監理を行う建築士資格について 建築士資格を勉強している者です。 建築基準法(第5条の6)にて…

役所の建築工事の工事監理を行う建築士資格について 建築士資格を勉強している者です。 建築基準法(第5条の6)にて、特定の用途や一定の規模以上の建築に関する設計・工事監理を行うには建築士の資格が必要とあります。 役所で勤めている友人から聞いたのですが、役所の建築工事の工事監理は役所職員(技術系)が行っており、新入職員(建築士資格は未取得)でも担当工事を持ち監理業務に携わっているとのことだそうです。 ここで疑問なのですが、建築士資格を有していない役所職員が監理業務を行えているのは何故ですか? 何か特例でもあるのですか?書類上は建築士資格を有している上司が監理業務をしているということなのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    建築主事を置く役所の場合は確認申請の必要な工事については確認申請に代えて計画通知というものを行います。 建築主事を置いているので、法律を遵守しているはずだから審査の必要などないということで違う扱いにしているのですが、実態的には確認申請と同じで建築指導担当部署で目を通します。 計画通知でも、当然工事監理者を置きます。設計事務所で監理担当の建築士のもとで係員が監理補助をやることがあると思いますが、役所も同じで、自ら監理業務を行う場合は一級建築士資格を持つ担当課の長が建築士法上の工事監理者となります。 また、建築士法上の工事監理業務は外注してもよいので、自ら工事監理を行うのが困難な役所は設計事務所等に監理業務を委託します。 また、監督業務というのは、会計法または地方自治法に定められた工事品質を確保するための業務で、建築の場合は(土木工事や船舶の製造などでも行いますので)建築士法の工事監理に類似していますが、建築士法とは根拠法の違う業務です。そのため、監督職員には建築士資格は要しません。 監理業務を委託した場合はこれを監督するという、屋上屋を重ねるようなことをする必要が生じます。

  • >ここで疑問なのですが、建築士資格を有していない役所職員が監理業務を行えているのは何故ですか? 工事監理を行う規模の役所の多くは特定行政庁クラスの規模の役所だと思います。そのへんの町役場ではないと思いますが、特定行政庁クラスの規模だと建築主事もその役所にいて、建築主事は一級建築士が必要で、職員の多くも一級建築士くらいは持っています。なので、上司の課長部長クラスが監理者として名前を出して、実際の雑務を下っ端がやるということです。 >何か特例でもあるのですか?書類上は建築士資格を有している上司が監理業務をしているということなのですか? 書類上といいますが、おそらくあなたは勘違いしていると思いますが、監理者が法令上で現場でやらなければいけないことってごく限られてると思います。多分配筋くらいじゃないですかね?他は写真なり、他人使ってみてきたものを報告させるだけでも監理業務は成り立ちます。 建前とか名義貸しとかではなくて、実際現地で確認するのは監理者である必要はないし、作る書類もパソコンを通して違う人間が作ろうとも、実際できた文章が監理者の目で確認した者であればその監理者が作ったものとして扱います。 資格がない人間が監理をやってるということはそういう雑務をやってるという意味です。

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  • 役所職員ですか? 「発注者」側に資格は要りません。 請負う側(施工業者)の現場代理人・監理技術者を専任するには有資格者を配置しなければなりません。

  • >建築士資格を有していない役所職員が監理業務を行えているのは何故ですか? それは工事監理ではないからです。 役所の工事は新築よりリニューアル工事の方が多く確認申請を必要としない工事が多いです。 工事監理は建築士法で規定された建築士の独占業務ですが官公庁工事の場合、請負契約書または契約約款に監督職員(または監督員など)と言う役職が規定されています。 この監督職員は工事監理者と違い委託されたものではなく発注者の代理として配置され設計変更ができる権限などを持っています。

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