解決済み
歯科勤務してます 労働時間についてお伺いしたいのですが、 勤務先が労働時間、週44時間のとこに 努めています。 10時間30分の内、2時間休憩です。 1日8時間半の労働で残業代は 出るとされていましたが、 1日8時間半を越えても 週44時間を越えないとでないものですか? 勤務先によって違うものなのか 契約には残業代について明記がなく、 医院長に言っても出るとしか言わず どうなってるのかはっきりしません。 今までが月176時間などで働き 日々8時間労働で過ぎると残業代は ついていました。 無知な質問で申し訳ないですが 教えて頂けると助かります。 ちなみに厚生年金も加入できないようなんですが社保のように従業員の人数など縛りがあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。。。
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常時10人未満の従業員を雇用する事業所では法定労働時間の特例が適用され、本来は週40時間のところ週44時間を法定労働時間として就業を課すことが出来ます。 しかしそれはあくまで週の法定労働時間であり、1日8時間の法定労働時間に特例を認めるものではありません。 ゆえに1日8時間超となる労働時間に対しては割増賃金(残業代)の支払い義務があります。 厚生年金については法人であること、または常に5人以上を雇っている個人事業所であれば強制的な加入義務があります。 厚生年金加入事業所は加入条件を満たす従業員から従業員負担分の掛け金を徴収し納入する義務があります。 従業員の加入条件は70歳未満であることと常時雇用されていることです。 ※パートやアルバイトであっても別途定められた加入条件を満たす場合は加入対象となります。
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