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失業保険を受給する条件として、就職活動を月に何件か しないといけません。

失業保険を受給する条件として、就職活動を月に何件か しないといけません。その就職活動の内容はどのあたりまでの事なのでしょうか? 例えば、求人募集をしている会社に電話をするとか 試験までしたら、求人の扱いになるとか様々だと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般的なハローワークの見解としては「応募書類が先方に届いたこと」で、もちろん不採用であって構わないわけです。 また即面接実施の場合には実際に面接(筆記も)試験等に臨んだ事実が要件になり、事前の電話問い合わせだけでは駄目です。 こういった活動はあくまで自己申告ではあります。ただ、ランダム抽出で応募先への問い合わせということがないわけでもないので、全くのねつ造による報告をお勧めするわけにはいかないんですね。 ※求職活動カウントには、ほかに受給説明会や就職セミナー参加、ハローワーク内の求人票閲覧などもありますが、ハローワーク各所で取扱いが違っていたりします。地域性としか言いようのない差異です。。。

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