教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

同一労働同一賃金について 正社員で医療関係の職についてるのですが、 新卒と勤続年数10年の給料を全く一緒に去れてしま…

同一労働同一賃金について 正社員で医療関係の職についてるのですが、 新卒と勤続年数10年の給料を全く一緒に去れてしまったのですがこんなことはあるのでしようか? 今育休中で4月復帰に辺り復帰したときのお給料を聞いたところ総支給額が(産休、育休に入る前よりも)上がっていました。 上がっていたのですが、2020年4月の同一職種同一賃金法改正に伴い、新卒の最低賃金も10年前私が入社したときよりもあがっていました。 むしろ、今まで10年勤めていた私の総支給額の方が新卒の給料に満たしていませんでした。 10年前(中途入社時) ①基本給 ②職種手当 ※①、②、③は新卒も同額 ③皆勤手当 ④調整手当(経験年数1万)(中途のみ) ⑤特別手当(500円×勤務日数) ↓ 復帰後 ①基本給(昇給10年間で+3万)変わらず ②職種手当(+1万) ③皆勤手当 ④調整手当(-1万)(削減) ⑤地域手当(固定になり+6000円くらい) 4月改正後(新卒) ①基本給(+3万) ②職種手当(+1万) ③皆勤手当(変わらず) ⑤地域手当(+1.5万固定)※以前の特別手当の手当名が変更したらしい 計10年前より5.5万新卒賃上げ。 最後に頂いた給料から全体的にみると毎年の昇給よりも上がり幅が大きかったのですが(手当が上がった分)(削減されたものもある)10年働いて(数千円)新卒と一緒の最低賃金。 去年入社の人は(万単位)で賃上げしたけど新卒と一緒の最低賃金。 納得がいかなく、勤続年数や新卒よりも仕事技術は上、仕事量は多いことを上の人に訴えても 『当法人は大企業の括りの為今年4月以降の法改正改革対応先程ご一報通り当法人は大企業の括りの為今年4月以降の法改正改革対応で是正措置の実施に迫られ対応して参ります。 昇給分等の解釈に現在判例ひとつもありません。今後の能力差、業績は何を指すかもこれに添います。当方からに重ね社会保険労務士から労働基準監督署確認まで行いその上で是正していきます。』 との返答でした。 勤続年数は考慮してくれないのか聞いたところ元々の給料より10年分の昇給よりもベースアップしてるとのこと 補足 また私の職場は、ここ数年間で(人手不足が深刻になり)時給が徐々に上がっていき今では 去年のパート時給と正社員新卒の年棒を計算するとパートで社員と全く同じ条件(仕事内容、福利厚生、交通費、※ボーナスがないくらい)で計算したところ基本給1.5ヶ月分くらいパートの方が賃金が高くなっていました。 このパートと社員の賃金の差が4月の同一職種同一賃金改正に関係があるのでしようか? 上に聞いても納得のいく返答が得られずこちらに質問させていただきました。

続きを読む

348閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 絶対におかしいです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 納得出来なくて普通です。交通費は関係ありません。パートタイマーは、悪く言えば使い捨て。だから時給は高くしないと集まらないから高くなりがち。でも上限は社員並み。不況なればパートタイマーは切り捨ての現実。

  • 同一労働、同一賃金で問題になっているのが貴方のような人が居るからです。 新卒並みの仕事しかしていない人が居る為に、その人を賃下げするから問題になると言っているのです。 貴方の所は賃下げでなく、賃上げで新卒と同等です。 仕事の技術や量でなく、仕事内容が新卒と違わないんであれば同一の賃金になるのです。 また、中途と言うのは新卒以下の待遇での入社も有るほどマイナススタートです。 昇進で年下で年次が若い新卒入社に追い越されるのは、珍しくないのです。 今回大幅に上がったのも、パートの支給額と合わせる為ではないですか。 ただ、交通費を含めて考えるのは違います。

    続きを読む
  • 労働契約法が対象となります。 均等考慮の原則があります。 新卒とだけ比べるのではなく、他の年次(5年とか)と比べどうかということも必要でしょう。 仕事技術が上というのを、他の人は評価されて給与が上がっているなら、あなたの待遇はおかしいですし、そうでなければ均等待遇されていることになります。 技能の上昇については、毎年給与に反映しなくてはいけないものではないです。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

医療関係(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる