解決済み
土建保(全国土木建築国民健康保険組合)に関して。夫が土建保に入っており、私は被保険者です。 来週からパートとして働き始めるにあたり、調べるうちに頭が混乱してきたため、お詳しい方にお聞きしたく質問させていただきます。 まず、私が働く会社の勤務条件などに関しては、 ・500人以下の会社 ・週3日、1日7時間勤務(休憩除く) ・時給1100円 ・雇用保険のみ加入 となります。 私は年収130万(交通費込み?)以内にしなければ、夫の扶養から外れ、勤務先の社会保険に自ら加入しなくてはならない、という認識でいました。 ただ土建保には扶養認定がない、と調べてわかりました。夫もその辺りの事は全く調べておらず私から話をした時に初めて知ったとのことでした。 そこで、私は年収130万以内に抑えなくとも、土建保の被保険者のままでいられるということなのでしょうか? また、勤務先の社保加入条件について、下記の認識もあるのですが、 ①出勤日数が社員の3/4以上 (社員の方が月20日出勤であれば、パートは15日以上) ②週の勤務時間が社員の3/4以上 (社員の方が週40時間であれば、パートは週30時間以上) 仮に、上記①②を共に満たしていないが、交通費込みの月収が10.8万以上で年収130万を超えても、社保加入しなくて良いという事なのでしょうか? 早速4月の出勤日を提示されたのですが、②は満たしておりませんが①だけ満たしており、交通費込みで月12万ほどになる計算だったので、大丈夫なのか心配になりました。 言葉足らずの場合は、ご指摘いただければと思います。 社会保険上の扶養、という点だけでご回答いただければと思います。 なお私と夫が共に勉強不足なのは重々承知ですので、その辺りのご批判はお控えいただければと思います。 ご回答宜しくお願い致します。
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1. そもそも質問者さんは“扶養”ではないので、収入額が“扶養”の基準を超えても、今と立場は変わりません。 ただし、ご主人が厚生年金保険に加入していて、あなたが年金の“扶養”になっているのなら、月収10万円8334円以上だと、年金の“扶養”でなくなり、国民年金保険料を払うことになります。 2. 労働時間数と労働日数のどちらか片方でも条件を満たさないのなら、(収入額に関係なく)健康保険・厚生年金保険の加入対象にはなりません。 解説 1. ・健康保険(社保)の“扶養”の正しい名称は「被扶養者」です。 ・あなたやご主人が加入しているのは「国民健康保険」であり、国民健康保険には「被扶養者」という制度がありません(高齢者の退職者医療除く)。 健保(社保)では、いわゆる「本人」のことを「被保険者」といい、“扶養”のことを「被扶養者」といいます。 あなたは(国保の)「被保険者」ですので、そもそも「被扶養者」ではありません。 ご主人が「組合員である被保険者」だ、という違いがあるだけです。 ・ご主人が厚生年金保険と組合国民健康保険に加入していて、あなたが年金の“扶養”(第3号被保険者)であるのなら、その条件は「月収10万8333円以下」です。 “扶養”の基準は「年収130万円未満」(←「以下」ではない)ですが、収入が給与である場合は、130万円÷12ヶ月で「月収10万8333円以下」が基準となります。 2. “扶養”の基準と加入の基準とは全く別です。 収入が“扶養”の基準内であっても、労働時間数などが加入の条件を満たすのなら、強制加入となります。
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