教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

36協定について。全く知識がなく、厚労省が36についてまとめたPDFファイルだけを確認したうえでの質問です。 問1…

36協定について。全く知識がなく、厚労省が36についてまとめたPDFファイルだけを確認したうえでの質問です。 問1 36協定の特別条項は、この4月から、どの企業も上限が年720時間で、例外はないという認識で良いか。 問2 年720時間に休日出勤は含まれないのか? 問3 会社から年840時間まで残業オーケーと言われているがこの840という数字はどこから出たものなのか(休日出勤を含んだ時間だとしたら、720時間との差である120時間はどこからでたものなのか?) 問4 たとえば4月から9月まで毎月80時間の残業をしてしまったら、その年度はもう特別条項は使えないという認識で良いか。 問5 問4のように残業したあと、毎月45時間残業していたら3月は15時間しか残業できないという認識でよいか。 問6 たとえば4月から9月まで毎月50時間の残業をしたとして、その時点で特別条項を6ヶ月つかってしまったので、年度内残りの月はすべて45時間以内に収めなければならないという認識で良いか。 問7 特別条項が適用された時間の割増賃金は、適用されていない時間の割増と同じで問題ないという認識で良いか。 お答えいただけると助かります。 PDFファイルが貼れなかったので、参考にしたファイルのURLはります。 https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

続きを読む

1,135閲覧

1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    建設といった猶予事業・業務はここでは度外視します。 1)その時間をこえた協定を締結しても無効です。 2)休日出勤にも、法定外休日労働と、法定休日労働があります。含まれないのは後者です。前者であっても、週40時間こえてなければ、その休日労働は8時間こえないと時間外労働になりません。 3)いいだした人にその根拠を追及してください。 4)5)6)そのとおりです。 7)36協定で協定した割増率の適用となります。その割増率は25%でも可ということで質問者さんの認識どおりです。 各問法定休日労働を含めたケースの深堀をなさってください。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる