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労働基準法における休憩時間について 同法上、休憩時間は「労働時間内に」与えるとあり、8時間連続労働の後1時間休憩をして…

労働基準法における休憩時間について 同法上、休憩時間は「労働時間内に」与えるとあり、8時間連続労働の後1時間休憩をしてそのまま退勤する、というのは違法だという事はわかりますが、それでは7時間58分連続労働をした後1時間休憩をとり、2分作業をして退勤した場合、それは労働時間内に休憩を取ったと言えるのか? 常識で考えてそれは労働時間内だとは考えられませんよね。 では、7時間45分連続労働した後に1時間休憩をし15分勤務したのなら? 7時間労働後休憩を挟み勤務時間が60分だったのなら? 休憩後の勤務時間が2時間位あるのなら労働時間内に休憩を取ったと言えるのか?… ①「労働時間内に」というくくりに休憩前と休憩後の時間に明確な線引きはあるのでしょうか? また、 ②拘束時間が14時間であり(残業時間5時間)、8時間連続労働の後1時間休憩をし5時間労働をした場合、常識的に考えて「労働時間内に休憩を取った」ように考えられなくもないですが、これは違法ではないのか? 法令にのっとった上での具体例についてお詳しい方、ご教示頂きたく思います。

補足

kon〜さん、さんかくさん、回答ありがとうございます。「労働時間内に」というとても大まかな規定だけで捉えると、実際の労働者には酷な勤務状況でもいくらでもまかり通ってしまう事になりますよね。 6時間労働では少なくとも45分休憩を取らせなくてはいけないのに、8時間以上の労働なら例え12時間以上ぶっ通しで働かせてもその後の休憩時間を「労働時間内に」1時間取らせるように調整さえすれば、問題が無い事になりますよね。非常に疑問です。 法令の字面だけでは計れない実務上のルールがあるかと思い質問しましたが、回答下さったお二方の認識が私と共通の様なので、最初に回答下さった方をベストアンサーとして終了したいと思います。ありがとうございました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    第34条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 ①労働時間の途中であればいいと思います。労基法の考えでは法定労働時間を1分超えてもその1分に対する時間外労働は発生するため、例え1分であろうとも労働時間として解されるからだと考えます。(そういった判例があるかどうかしりませんが) ②こちらに関しても、条文上は「労働時間の途中に」としか書いていないので成立すると思います。所定労働時間、もしくは法定労働時間の途中にと書いてあれば別ですが、単に労働時間としか記されていないからです。 但し、労使協定において休憩の一斉付与除外をしている場合に限りますが。

  • 先の回答者様の提示した条文通りです。 労働時間が6時間を超える場合少なくとも途中に45分の休憩。労働時間が8時間を超える場合少なくとも途中に1時間の休憩を与えれば労働基準法の範囲内です。 拘束時間が14時間とのことですが、休憩の規定に関しては、その14時間の途中に1時間の休憩があれば違法ではありません。 ①→途中、が線引きです。終業1秒前に休憩時間が終わるのもありです。しかし、こんなことを言い出したら終業0.1秒前でもといいのか?となりますよね。あまりこだわる必要のない話になってきてしまうと思います。 ②→この場合労働基準法の範囲内であり、違法とはなりません。私も34条に疑問は感じます。

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    ID非表示さん

  • そもそもあなたの文章の中に可笑しな内容が書かれていますよ、上から4~5行目。 これは残業タイムに入っているよ。残業時間2分になる。 休憩時間について、ここでもよく休憩昼60分と書かれるんだが、これが大きな間違いであることに気が付かなければ可笑しいんです、何故なら、ではその昼食時間になるまで一切職場から離れることが許されていないのかとなる、そんなこと不可能でしょ。という事は会社はデスク職は特に甘い体質になっている。現場製造部門なんかは、流れ作業の場合は途中に休憩が入る、これが10分なら午前午後で20分になるから昼休みは40分の会社は普通なんだよ。トップ企業でも同じです。 基準法では休憩について、休憩はその職は一斉であること、また休憩場所は休める場所を設ける事、となっていますからフロント職であっても休憩場を別途設けなければいけない。就業時間終了2分前?この間食事もできない糞しょんべんも出来ない、こんなこと基準法が許容するわけがない。だから労働時間内に、となる。

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