教えて!しごとの先生
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嫁が11月末で自己都合にて退職しました。失業保険をいただくまでは国民年金等私の扶養にしたほうがよいのでしょうか?

嫁が11月末で自己都合にて退職しました。失業保険をいただくまでは国民年金等私の扶養にしたほうがよいのでしょうか?

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回答(3件)

  • あなたは会社員さんなんですよね?自営業者ではなく。 失業給付を貰いながらであっても、基本日額手当が 3611円未満なら、扶養に入っている状態で失業給付は貰えますね。 まあ、3ヶ月の給付制限中や延長届中の間は、基本日額手当の額に関係なく、扶養に入れることは可能です。 でも、あなたの会社側が、手続き的に扶養から入ったり出たりする手続きが面倒と言うことで、断られる可能性もありますね。 扶養にした方が良いかどうかというよりも、扶養に出来るかどうかを、あなたの会社に問う方が良いかと。

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  • 国民年金に扶養者はありません。 あるのは3号配偶者です。 健康保険のことでしょうか? 娘さんは何歳なのかは分かりませんが、扶養者とするためには、身障者だとか要件があります。 失業保険は、関係ありません。

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  • 国民年金保険料が月16410円、国保がなんぼかあるだろうから、 社保扶養にした方がええんとちゃいまっか??

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