おそらく「止むを得ない」理由が有れば退職可能だと思います。 心身の障がいや家族の介護など、止むを得ない理由が有る場合や、指定の労働条件と違う場合は途中(途中で辞められ無い雇用契約者・常用を含む)でも退職出来ます。 6か月前に退職届を提出しなければならない・・・これは異常ですね。無視で良いと考えます。法的には2週間前までに申告です。 この事は、次で相談してください。 URLは厚労省・労働局の「総合労働相談コーナーのご案内」です。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
なるほど:2
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