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希望休、有給休暇について労働基準法の観点から質問です。

希望休、有給休暇について労働基準法の観点から質問です。私の会社はサービス業で月平均8日の公休があるシフト制で働いています。 以前までは1人、月3日まで希望日を公休として当ててくれる体制でした。 ですが先日、会社の経営陣から「希望休がある場合は有給休暇を消化しろ」という指示が出ました。 人によって休み希望を出す理由は様々ですが、 有給休暇がまだ付与されていない新入社員は付与されるまでの6ヶ月間希望を出せない。という事になります そこで、質問なんですが、 シフト制とは労働者からそもそも希望休(有給休暇を消化しない)を考慮する必要はないものなんですか? 労働者の休日というものは全て会社側に決定権があるものでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    法律レベルでは普通の希望休は考慮する必要はありません。就業規則に別途定めがある場合は規則に従うこととなりますが、会社としては変更も可能です。 全て会社に休日の決定権があるかというと、厳密にはそうではありません。 公民権を行使する際や、産休育休、介護休業など、もちろん有給休暇も法律で保証されている休みもあります。

  • 有給ないと希望休出せないではなく、有給と出来ないです。 希望日3日が公休にとありますが、公休は5日ではありませんか? 私の所は会社指定の公休日数は6日ですが、皆大体週2休みとしているので8日程休みとしてますが、会社指定の公休日数は6日なので6日以外は労働日と考えて有給と出来る日でもあります。 休みは会社側に決める権利があります。 希望は希望です。 必ずしも希望にそう必要はありませんが、計画的付与を導入してないならば、勝手に有給とは出来ません。 普段有給取る時はどのようにして取るのですか? 私の所は希望シフトで有給としたい日も休みと記載して提出し、別に有給申請書提出で有給となります。 希望休を有給にしたくないならば、有給申請をしなければよいだけなのでは?

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  • 就業規則に毎月休日は8休であると書かれてるなら、法律違反になります。 休日を規則で公約してるし、賃金も休日を考えて設定されてるとお考え下さい。 実質的な賃下げになります。 有給休暇は、労使間で『計画的付与制度』を合意し導入してるなら、年10日以上の休暇を付与される方についてのみ、年5日を会社が介入できます。 有給休暇は労働日に取得しますから、シフトで労働日になってる日を指定してください。休日を休暇にすることは魔法使いでも出来ません。 休日をお休みしても給料が出るから有給休暇です。

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  • 公休として取得されるのであれば、希望を必ずしも聞く必要はありません。

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