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年収103万以下でも、週20時間、1日5時間週4日だったら社会保険払うんですか? 扶養抜けないと駄目ですか?

年収103万以下でも、週20時間、1日5時間週4日だったら社会保険払うんですか? 扶養抜けないと駄目ですか?

補足

因みに週5日だと支払いはありますか?

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    健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 基本的に健康保険の扶養の条件は健保によって異なりますが、多くの健保で採用されているのが扶養になる以前の収入は関係ない、扶養になる以後は月額108333円(130万÷12か月)を超えないというものです。 夫の加入している健保が一般的でない特殊な健保であれば別ですが。 これが「夫の扶養の限界」です。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 「従業員500人以下の企業であれば」 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上 「従業員501人以上の企業であれば」 ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) ③勤務期間1年以上 ④学生でないこと が加入条件になります、これが「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」です。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 またどちらが優先ではなくどちらか先に達すれば扶養を外れることになります。 一般には話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』・・・A 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』・・・B 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 ですからパートで働く場合は簡単に言うと時給によって異なります。 時給が低ければAのようになり先に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛かり、ある程度時給が高ければBのように先に「夫の扶養の限界」に引っ掛かるようになるということです。 >年収103万以下でも、週20時間、1日5時間週4日だったら社会保険払うんですか? ですから社会保険の加入には103万は関係ありません。 103万は税金の配偶者控除です。 >扶養抜けないと駄目ですか? 妻自身が社会保険に加入すれば当然夫の扶養から外れます。

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