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退職届について教えて下さい。 退職届は会社からは一ヶ月までに提出を希望される場合が多く、法律上は14日前までに提出する…

退職届について教えて下さい。 退職届は会社からは一ヶ月までに提出を希望される場合が多く、法律上は14日前までに提出する様にとなっていると思うのですが、 以前から退職の意思表示はしていた(でも認めてもらえてなかった)経緯もありながら、 どうしても「本日付けで退職します」と一方的に退職届を上司に提出した場合、やむを得ない理由の場合は有効ですか? 給料等でペナルティを受ける、または給料が貰えないなどといったことは法律的に有り得ますか?

補足

回答有難う御座います。辞める理由は体を壊してしまったこと、受理されない理由は人手不足によりもう一度考えてというやり取りが続いています。本日付けで退職の意思がもう変わらないことと、退職届を提出したところ、退職の意は分かったがまだ受理はされていないとのことです。うちの会社には当欠などをすると減給になるペナルティがあります。

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回答(1件)

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    >やむを得ない理由の場合は有効ですか? 会社がどうしても辞めさせてくれず、退職届を一方的に出したとしても民法上で14日後に雇用契約の解除(≒退職)は成立します。1ヶ月、という会社で定める期間は、あくまでも引継ぎや後任の採用のために会社が必要と考えている期間なので、通常は民法上の14日よりも会社の定める1ヶ月を採用しますが、辞めさせてくれない場合は一方的に契約の解除を申し出るという形になります。 >給料等でペナルティを受ける、または給料が貰えないなどといったことは法律的に有り得ますか? 法律的にはペナルティで給与を差し押さえたり支払わない、ということはできませんが、もし、会社があなたの一方的な退職によって被害を被った、というのであれば会社は損害賠償の請求をすることはできます。ただ、請求することとあなたが支払うことは別ですので、それは会社が請求してから考えることになります。 重要なのは、あなたが退職の意志を表明した理由と会社がそれを拒否した理由・・・ですかね?

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