回答終了
介護施設の管理者私の知り合いは、認知症高齢者のグループホームで管理者の職についています。 その彼から相談されたのですが、24時間365日のオンコールを任されており、夜間の呼び出しや残業も度々あるそうなのですが、手当ては一切ないとのこと。 顧問の社会保険労務士からは管理監督者なのだから手当てに全て含まれていると言われたそうです。 私としては、365日24時間のオンコールを任されている時点で彼がもらっている管理者手当てだけでは賄えないように思いますし、そもそもグループホームにおける管理者は人員配置基準上、配置を満たさなくてはならない職種のため、自らが作成しているにしてもシフトで出勤を管理され必要日数は出勤が義務付けられるものであるから管理監督者の条件を満たしていないと思うと伝えました。 これは間違っていますでしょうか?
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労働基準法の定めにより、管理監督者は労働時間の規制がなくなり、残業手当が不要となります。 そのため、会社が、その従業員を管理監督者として扱うためには、厳しい条件があります。 1、ふさわしい待遇であること。 2、自分の始業・終業の時刻などを自身で決定できること。 3、部下の、採否・賃金などの労働条件を決定する権限があること。 これらの条件を満たさずに、会社が勝手に、その従業員を管理監督者だとして、残業代を出さなければ、賃金の未払いの労基法違反となります。 その場合、残業代の未払い分に相当する損害賠償請求を行なうことができ、会社との争いになれば、最終的には裁判ということになります。
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小規模施設の管理者経験があります。まあ、同じことしてました。 管理職手当も他の手当もありませんね。でも、基本給は高めでした。 別にそんなもんとして働いていましたよ、おもしろかったけどね。 ちなみに、休日に運営推進会議や研修、市町村の協議会に出るし、地域の行事なんかもあるね。 その人は何が不満なんですか? 残業手当は、管理職(施設長、センター長)はつかないよ。
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