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日給月給の会社で勤務しているのですが、天気により仕事の休みが左右される為、雨の日は仕事ができず休日となります。そこで、雨…

日給月給の会社で勤務しているのですが、天気により仕事の休みが左右される為、雨の日は仕事ができず休日となります。そこで、雨の多い梅雨などは従業員の意思により雨の休日を有給として消化している場合があります。しかし、役所で会社の休日を有給消化させてはいけないと指導がありました。なぜですか?会社が本人の同意なく勝手に有給扱いしているのなら話しは分かりますが、従業員本人の意思で有給届が出されたものが何故ダメなんでしょうか?充実した休暇取得に有給使うのも家庭の為の月の給料の安定化に有給使うのも従業員の自由だと思うのですが?!働き方改革に伴い完全に法定通りの有給日数を従業員本人から提出される有給届を完全に拒否することなく受理しているのに納得できません!これは、日給月給制そのものの批判に聞こえるのですが… 誰か教えてください!よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    問題ないように思います。 日給制であり、所定労働日は都度決められるという労働条件であろうかと思います。 有給休暇は所定労働日にしか使用できないのは事実です。 しかし雨天の日を所定労働日から外す前に有給休暇使用日にあてさえすれば、その段階で所定労働日から外されていませんので該当日は所定労働日である=問題はないということになるからです。

  • 有給は労働日の労働を免除する制度です。 仮にですが、御社が週休2日(土日)であるなら、土日は公休日なので、有給は使用出来ません。 また、月の公休日数が決まっている場合、その日数を有給にすることは出来ません。例としては、月8日の公休日数として、30日ある場合有給の日数込みで労働日が22日を超えることは出来ないという事です。 そうした事に対しての指摘でないなら、役所側の対応は可笑しいと思います。

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  • 公休が有給になってるということでは? 週1又は4週に4日は必ず休みとしなくてはならないと法で決まってます。

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