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質問させていただきます、この度の働き方改革で有給休暇の義務化が話題となっておりますが、我社の対応が正しいのか教えて下さい…

質問させていただきます、この度の働き方改革で有給休暇の義務化が話題となっておりますが、我社の対応が正しいのか教えて下さい。 我社では半日有給と言うものを会社が時期指定して有給休暇を取得すると言うことになるのですが、そもそも半日有給と言うものは労働者から求めがあった場合に会社側が合意したら成立するものではないのでしょうか?会社側から労働者側に半日有給を強制するような行為は問題ないのでしょうか?また半日有給を会社側から時期指定して取得するよう求められた場合労働者側は拒否はできるのでしょうか?もし拒否ができない場合、半日有給は法律的な明確な規定がないようなのですが就業規則には明示する必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は暦日単位で付与するのが原則ですので、これを会社側から半休で指定して付与する事は認められないものといえます。 但し、労働者本人が自ら希望し半休で取得された分については、本人側での取得分を5日指定義務の日数に含める事が出来ることからも5日分から差し引いてよいものと考えますが、時間単位での有給は今回は含められません 次に、年次有給休暇の精神は1日単位ですから、もし半日有休などの制度を採り入れる場合は、労使協定と、就業規則への折り込みが必要です

  • 厚労省HP働き方改革法にはっきり説明されています。 半日年休が可能なのは、 ・労働者が時季指定して休暇する ・使用者が労働者の意見をきき労働者の半日希望をうけて、使用者が半日時季指定する 場合に限り許容され、 ・意見を訊かれた労働者が希望していないのに、使用者が半日時季指定をする ・労働者の意見を訊かずに使用者が半日時季指定する ことは不法行為を形成します。 就業規則に明記することは望ましいですが、前段に説明したことが労働慣行としてあっても許容されるでしょう。後段を就業規則に明記しても無効です。

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    なるほど:1

  • 半日有給についての労使合意があれば、労働者の求めは必要ないです。 半日ではなく、一日有給を取りたいという希望については会社は拒否できません。 5日間の有給取得は義務ですが、労働者が取る予定日を明示すれば、会社の指定日に休む義務はありません。

  • その通りです。 しかし、働くものつまり労働者の立場は、弱いですからこちらも法的に行使して改善する必要があります。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて下さい‼

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