解決済み
質問させていただきます、この度の働き方改革で有給休暇の義務化が話題となっておりますが、我社の対応が正しいのか教えて下さい。 我社では半日有給と言うものを会社が時期指定して有給休暇を取得すると言うことになるのですが、そもそも半日有給と言うものは労働者から求めがあった場合に会社側が合意したら成立するものではないのでしょうか?会社側から労働者側に半日有給を強制するような行為は問題ないのでしょうか?また半日有給を会社側から時期指定して取得するよう求められた場合労働者側は拒否はできるのでしょうか?もし拒否ができない場合、半日有給は法律的な明確な規定がないようなのですが就業規則には明示する必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。
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半日有給についての労使合意があれば、労働者の求めは必要ないです。 半日ではなく、一日有給を取りたいという希望については会社は拒否できません。 5日間の有給取得は義務ですが、労働者が取る予定日を明示すれば、会社の指定日に休む義務はありません。
その通りです。 しかし、働くものつまり労働者の立場は、弱いですからこちらも法的に行使して改善する必要があります。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて下さい‼
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