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現在個人病院の受付として働いてるのですが、 有給を使う時は、当番医のあった回数だけしか使えないのですが、これって病院関…

現在個人病院の受付として働いてるのですが、 有給を使う時は、当番医のあった回数だけしか使えないのですが、これって病院関係だと普通なんですか? 例えば2月に当番医があれば2月以降に1日だけ休める、2日連続等は休めない。 そして平日に休もうと思うと院長の許可がいるのと、欠勤扱いになります

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    色々間違いがありますね。 まず、有給休暇は「許可をもらうもの」ではなく、労働者の権利なので「いついつ使います」といえば使えるものなのです。ただし、ご存じのとおり医療機関は忙しい日があるために、月曜と土曜日はできるだけ取らないでください、といったお達しがある所もあります。致し方ない部分ではあります。 当番医の日数しか使えない、というのは完全アウトです。 2019年4月より最低5日は取得させなさい、という法律ができております。(年10日以上付与される職員に対して) また、当番医に出勤すると休日出勤になりますので、3割5分増しでの給与となります。あくまでも休日に出勤した、だけです。この日数を有給にリンクさせるのは全くもって理解できません。別物ですので、当番医の日数うんぬんというのはおかしいです。 ★当番医があるため翌日を休みにする場合(有給関係なし): 予め月曜日を振り替え休日としてあれば割り増し分のみの支給となります。 当番医が終わったあとで「明日休もう」となった場合(代休)はすでに休日出勤をしてしまっているため、当番医の給与+割増分となります。 但し、診療所によっては振替休日をしたとしても休日出勤分の給与+割増分をそのまま支払う所もあります★ 2日連続は休めない、というのは院長の権限はありません。他のスタッフと調整がとれるのであれば2日程度は構わないと思いますよ。就業規則で4日以上とる場合は事前に申し出てください、といったものは見たことありますけど、それでも基本は労働者の申請によります。 時季変更権というものが院長にはありますので、どうしても忙しい日や人が足りない日などは却下されることもありますが、あくまでも変更なので別の日に取得する形となります。 平日に休もうとすると許可がいる、というのはどういう意味でしょうか?有給は日曜祝日にしか取れないのですか? 有給は労働日にしか取れないため、基本的に平日のはずです。 また、有給休暇を取ったことで不利な扱いをする、欠勤扱いにするというのは法律違反です。 小難しいかと思いますが、Wikiの年次有給休暇を職場の皆さんで熟読してみてください。 年次有給休暇 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 3.3 年次有給休暇を取得した労働日の取り扱い 労働者が年次有給休暇を取得した労働日につき、欠勤として扱い処理することは許されない

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