解決済み
有給休暇5日取得義務化について 2014年4月1日 有給発生した人の場合、 いつからいつまでの間に5日取得させなければならないのでしょうか?部門長の為、なかなか有給休暇を取得できていません。 現在は2018.4.1-2019.3.31(16日付与)のところにおり、2019.5.16から9日間使用しました。 そしてこれは2020.3.31で期限が来てしまいます。 次の分として2019.4.1-2020.3.31(18日付与)が発生しています。 新ルールでは2019.4.1から1年間の間に、5日消化しなくてはならないとあるので、 これはクリアーしているとみて大丈夫でしょうか。。。 とにかく有給休暇を持っている人で、2019.4.1以降で5日取得していればOKだと認識し例れば大丈夫ですか??? 人事は初めてで、どうにもよくわかりません。
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書いてることについて理解が難しい書き方ですが 今回の法律は2019年4月1日以降有休が10日以上付与された方について、5日間の年間使用が義務つけられたものです 何日残数があるのか、それがいつのものかは関係ないです あなたは2019年4月1日以降2020年3月31日までに、5日間有休が使用されておれば問題ないですね こんがらかうといけないので書きたくはないが もし付与日において、何らかの事情があって有休付与日数が9日以下なら、その付与日から1年間は法律の適用はありません。残数がいくらかは関係ないですね ま~どうも理解の入り口から勉強が必要ですから、会社の人事の方に図を書いてもらって勉強してください
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