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退職後の失業保険、再就職手当について教えてください。

退職後の失業保険、再就職手当について教えてください。私は今年の1月末で約6年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。 離職票を受け取ったらハローワークへ行こうと思うのですが、 以前の職場が長期休暇を取得できるようなところではなかったので、少し旅行などに行き、リフレッシュしてから就職活動をしたいと思っております。 その場合、 4月にハローワークへ行く ↓ 待機期間が終わり次第転職エージェントを利用し、すぐに次の就職先を決める ↓ 5月頃入社 このような場合だと再就職手当は支給されるのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業給付の有効期間は手続きの時期で決まるのでなく、退職日の翌日から1年間が受給できる範囲で、それを過ぎると全く受けられなくなるのです。 またリフレッシュ期間は「再就職活動をしない」前提ですから、ハローワークに行って「すぐ就職する意思があります」と申し出るのでも正直な申告になりませんから、リフレッシュ期間を終えてからの手続きが妥当なところです。 流れとしては、 4月にハローワークへ行く ↓ 待期期間に関係なく転職エージェントを利用し、次の就職先を決める ↓ *転職エージェントが厚労省認定の職業紹介機関である→待期期間が明けていれば、再就職手当の対象 *転職エージェントが厚労省認定なしの場合→待期期間明けから1月を経過して以降の入社 …というふうに分かれます。 「自己都合で退職し、3ヶ月間の給付制限を受けている者については、7日間の待期期間後の1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による再就職であること」というルールがあるからです。 https://hoken.azukichi.net/koyo_shurui_07_saishushoku.html#2 ※ハローワークへの手続きに際しては、「再就職手当をいただくために手続きに行く」わけでなく、あくまで「失業給付をいただくために行く」ことと認識し直してくださいますよう。すぐ再就職する態勢であれば、手続き直後のスケジュールを軽視してしまいがちですが、これが結構重要ですので。

  • >このような場合だと再就職手当は支給されるのでしょうか? 貴方の場合は、微妙な線です。 再就職手当は貰える日数に制限が有ります、 それを超えると貰え無くなります。 離職票を提出し、失業保険支給認定書を貰う時に、 貴方専用の、再就職手当の期間と金額の記載した用紙を貰えます。 待機3ヶ月ですから、それを貰ってから、旅行にするか、就職活動にするかを決めても遅くは無いと思います。

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    ID非公開さん

  • 仮に、 4/1:申請 4/1-4/7:「7日間の待期期間」 4/7-7/6:「自己都合退職による3か月の給付制限」 4/7-5/6: ハローワーク、 または、 許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職した場合しか 「再就職手当」支給対象とはならない(※1) (※1) >>転職エージェントを利用し、すぐに次の就職先を決める この「転職エージェント」が 「許可・届け出のある職業紹介事業者」か不明なので、 「再就職手当」が受給できるかは微妙 詳しくは、「ハローワーク」で確認が必要

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    ID非公開さん

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