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労働契約書に2ヶ月前までに退職願を提出しなければならないとあり、その場合、2ヶ月を切ると退職できないですか?

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補足

就業規則や労働契約書の記載日より早く、退職された方いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が承諾すればOKです。雇用契約の期間が有るんですよね。 次に一般的な退職ルールを参考掲載します。 ※印の個所を適用してください。 「退職届」を出しましょう。(「退職願」では有りません。) それをしないと引き延ばしに遭います。 「退職届」の作成日は退職を意思(口頭)表示された次の日位とします。 提出日は 月 日とします。(コピーを残します。) 退職日は 月 日とします。(あなた自身が決めます。) 正社員等契約期間に定めが無い人は、退職日の2週間前までに意思表示するか、「退職届」を出せば法的に問題有りません。 内規(「就業規則」等)で定め(例 1カ月前)が有る場合が有ります。トラブル防止の為に確認は必要で出来る限り従いましょう。 退職手続きを故意に遅延される場合も有ります。 退職理由は「一身上の都合により・・・」で構いません。 年次有給休暇が残って居る場合(使用可なら)は退職日から遡って実質退職日を算定して下さい。退職日(有休最終日)に退職手続きをして終了です。 ※アルバイト・契約社員等は契約期間の途中でも次のような人は退職が可能です。 心身の障がいや家族の介護など、止むを得ない理由が有る場合や、指定の労働条件と違う場合は途中でも退職出来ます。 あなたに落ち度が無ければ損害金を求められ無いと思います。 何か理由は見つかりそうですか。 無ければ、雇用期間満了日を連絡頂ければ再回答を予定して居ます。

  • そこはホントに難しいですよね。労働契約書を交わす時は、甲者、乙者として署名捺印するわけで契約を交わしてるでしょ。法的拘束力があるかはわからないけど、法的には退職願いは2週間前で大丈夫だし。 回答になってなくて申し訳ないm(_ _)m

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