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定年退職後(65歳)嘱託社員として1年契約の(期間の定めあり)嘱託社員として雇用している者を次回の更新はせずに期間満了と…

定年退職後(65歳)嘱託社員として1年契約の(期間の定めあり)嘱託社員として雇用している者を次回の更新はせずに期間満了とする場合は何か問題はありますか。契約更新の有無は更新する場合があり得るとし、更新時の判断基準も雇用契約書に明記しています。また、期間満了で更新しない場合、離職理由は期間満了の為でよろしいでしょうか。本人へはどのタイミングで伝えるべきでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何も問題ないです。 長く雇用できるかどうかお互いに見極めが必要だからこその期間の定めがある契約ですからね・・・ ただ、たまにずっと契約が続くと勘違いされている方ももいますので、契約更新の意味を理解されているか本人に確認したほうが安全かもしれません。 離職理由も期間満了で良いです。 本人へ伝えるタイミングは契約書に明記していない場合は1か月前で事足りますが、2か月くらい前に伝えるのが親切かと思います。

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