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たとえば長年つとめてきた会社で貢献した退職金がなっとくいかないとかで争うとなると退職金の要求事項は幾年でじこうでしょうか…

たとえば長年つとめてきた会社で貢献した退職金がなっとくいかないとかで争うとなると退職金の要求事項は幾年でじこうでしょうかね・・? 5年とか5年以内にアクション起こせば以後時効が延びるのとか・・?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職金の請求については5年で時効です。 (消滅)時効については、法的手続き(訴訟の提起など)を行えば一旦時効停止になります。 ただ、退職金って別に支払い義務があるものではないので、会社に退職金規定がなければでなくても文句は言えませんし、金額についても同様ですよ。 規定があるのに、規定通りに支払われなかった…ならもちろんNGですけど。

    2人が参考になると回答しました

  • 退職金はその会社の算定制度から計算のものです

  • 退職金の請求時効は退職日から5年ですね 時効中断をするためには支払い訴訟とか公的請求が必要ですね そこで、時効は中断しますからその訴訟が終結するまでは時効は中断したままです その後、また時効が始まりますね 次に退職金は法で定められた必ず払われるべき賃金医は該当しません ですから、あなたがお勤めの会社の就業規則(退職金規定)や労働契約書に定めがあれば、それに従うことになります もし規定がないなどであれば、支払いについては企業側は責務はありません 不満があれば、訴訟を起こすしかないですね 訴訟は一応訴える方(原告)がすべてその訴訟にかかる証拠物件を提示する必要があります

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