すでにパワハラでの労災認定を受けている者です。 まず労災申請に弁護士の力はほとんど関係ありません。 弁護士は「労災の申請用紙」を書く手伝いをするくらいしかできず、労働基準監督署での調書取り(尋問に近い)にも同席できないし、なにもすることがありません。 その上で結果もほとんど変わりません。 弁護士に頼んだたら認定率が倍になる!ってことは無いですし、そもそもの認定率が7%&ですから、倍になってもたかだか14%です。 ほとんどの人は「弁護士に頼んでも労災にならない」わけですから、弁護士も15万とかの手付金をもらって労災認定にならないと恨みを買うので、あまり労災申請は手伝いません。 それに、病院のカルテや診断書は、「あなたの病状の証明」であって、「原因の証明」は一切書いていません。 そりゃそうですよね、「あなたからの一方的な話」を聞いただけで、実際に調査や会社側の意見を聞いたわけでは無いですから、原因なんて医師には書けません。 よってカルテや診断書は「パワハラがあった証明や証拠」には一切なりません。 パワハラでの労災申請で難しいのはそのように「証拠、証言の用意」です。これが無いとまず始まりません。 その上で、その証拠や証言が証明する内容が、「労災認定基準を上回るほどのひどい内容であること」が必要になります。 パワハラがあった=労災認定、ではないです。 パワハラがあり、それが労災認定基準を上回る内容であった=労災認定、です。 なので、愚痴や嫌味を言われた程度がいくら証拠として録音があっても、労災認定には全然届きません。なので認定率7%なのです。
なるほど:1
会社の総務人事で働いています。 従業員数3800人程度いますので、実際に今現在5件の パワハラやうつ病にともなう訴訟を起こされています。 うち2件はどう見ても本人の被害妄想としか 思えない内容でしたので、会社のコンプライアンス調査委員会、 パワハラ調査委員会、衛生委員会の3委員会で調査した結果、 そのような事実はないと判断し、訴訟を起こされても 「事実はないので、相手にしない」という方向性で決着が 付いています。 それ以外の2件については受けたという被害者の方から 証拠があるので、今後、本人の意向を聞いた上での判断となります。 その証拠ですが、会社も証拠がなければ、それが 事実かの判断はつけられません。 パワハラに遭ってうつ病ということですが、 「会社からパワハラに遭って」というより、特定の上司や 先輩などの人たちからではないですか? そうなると会社としては被害を受けた社員の方を 守ってあげたいところでもありますが、パワハラをしたという 人も同じ社員ですから、そちらの方を守る必要もあります。 公平にどちら側の意見を聞いて、証拠を持って判断 するしかありませんから、あなたがパワハラを受けたということで あれば、その証拠を示さなければなりません。 録音した内容でもいいですし、メールなどでもいいです。 他には貴方がパワハラを受けていたと同僚や既に退職された元 同僚の方でも構いませんので、それらの証拠がない限りは 会社としてもパワハラをしたという人と周囲にヒアリングを 行い、客観的に判断するしかありません。
昨年、後輩がパワハラの録音を手に弁護士の元に向かいましたが、結果的に何もせず。 時間と労力の無駄だから。 お金にならない訴訟は弁護士を動かすだけの根拠と損害が必要です。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る