解決済み
労働基準法に詳しい方、教えてください。 定期昇給についてなのですが、会社から定期昇給前日になり、突然今年の昇給はなしとの通達がありました。理由は今期の業績が目標へ届かないからということで、業績は大幅な黒字予測です。社員の代表とも特に話し合いはなく、規定には原則〇月に定期昇給があるとなってます。 ちなみに昇給の金額は昨期の評価で決まることは規定に明記されており、昇給額が決まった後での突然の昇給停止でした。 規定にある原則…という記載の仕方がどの程度の効力があるのかわかりませんが、今期だけの昇給停止の場合は原則から外れ、例外として問題はないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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労働基準法には、定期昇給に関する直接の規定はありません。 ただし、定期昇給制度を導入するには就業規則に規定する必要があります(労基法89条2号)。 毎年一定の時期に昇給することを規定しておきながら実施しないのは、会社が作成した就業規則を自ら破ることになり、信義則上許されません。 一方的不利益変更(労働契約法8条・9条)で争う余地もあると思われますが、労働組合をつくるか、ユニオンに加入して団体交渉で、定期昇給実施を求めるのが正道と思います。
問題は、ありません❗違法でもありません! どうしても不満なら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて下さい‼
「原則」である以上は、昇給しない場合もあるということ。 経営状態その他の事情が、昇給を見送る理由として合理的かどうかの判断は、労働契約法の問題です。 これは民事なので、誰か従業員がアクションを起こした場合に、最終的には裁判所が合理性の有無を判断することになります。 取締法規である労働基準法の問題ではありません。
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