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有給消化5日が義務化されたことについてです。 当社では5日は必ず休むよう伝えておりますが それ以上休む場合は本人…

有給消化5日が義務化されたことについてです。 当社では5日は必ず休むよう伝えておりますが それ以上休む場合は本人が休みたいといった場合のみで 会社から強制的?に休ませることはありません。 有給が10日ほど残っていても消化せず消滅してしまうこともあります。 法制度が変わりましたが、義務化された5日以外が 残っていても罰則等はあるのでしょうか? また役員の場合も有給5日は原則なんでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    義務化はあくまで5日の取得です。 それ以上は法律は関与していません。 労働者から申請があったのに取得させないことは違法ですが、本人が5日以上取らないのであれば、それは本人の勝手です。自分で権利を放棄しているに過ぎません。 今回の年次有給休暇の取得義務の対象者は「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」になります。 そのため、役員(社長や監査役など)につきましては対象外となります。

  • 5日が義務なんでそれ以上は求めていません。また役員は労働者ではないので、労基法による年休はありません。

  • ①今回の年次有給休暇の取得義務の対象者は「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」になります。 そのため、役員(社長や監査役など)につきましては対象外となります。 ただし、労働者としての勤務兼務がある方については、その労働者としての勤務内容によっては年間10日以上の付与の義務がありますので。その場合は今回の義務化の対象にはなります ②年次有給休暇は労基法で定められた企業が労働者に付与すべきものですのでこれは法に従って行う必要がありますが、労基法は企業が付与すべき義務と労働者が使用申し出をした場合のことしか定めをしていません すなわち、通説ですが有休の管理、使用は労働者に任されますから本人が使用をしなきゃそれまでで場合によっては時効消滅が発生します だから、労働者が使用をしたいのを阻害行為は罰則事項がありますが、労働者の意思で使用をしなきゃ企業には一切責任はない(罰則はない)という事になります

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