解決済み
百貨店の化粧品販売職です。私は勤務地限定(転居を伴う異動は無く、通勤可能な店舗間での異動は有)の勤務形態で現在の会社に応募、雇用されています。 今回、3月から他県で2ヶ月間“応援(人手不足の為)”という名目の異動を伝えられました。 現在の自宅からとてもでは無いけれど通勤できる距離ではない為、現地でウィークリーマンションを会社が借りてくれ、家賃は負担してくれるそうです。 現場の責任者には、「普通は断らないけど、よっぽど無理な理由があったらとりあえず教えて」と伝えられています。また、「あなたが断ったら、うちの店舗から誰か出すことになる」と半ば脅しのようなことを言われてしまいました。 本来は限定された場所での勤務であり、採用時もそのようなことは書類でも口頭でも知らされていませんでした。 2ヶ月間だけとは言え、“応援”という名前で採用時とは異なることを伝えられた場合、契約としてどうなのでしょうか。 詳しい方教えて頂きたいです。
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雇用契約書(労働条件通知書)には「勤務地」を記載する欄が必ずあります。 その項目の記載がどう書かれているか次第になります。 地域限定雇用の場合は、「○○市、及びその近接市」とか、もっと限定している場合は「○○店のみ」などで書かれていたりします。 この場合は契約上、それ以外の場所で働かせることが出来ません。 ですが普通の正社員等の場合は「法人が指示する事業場」などと、フランクに書かれています。その場合はそれに従って法人が言う場所での就業になります。 よって契約書を見てください。それが一番正しいです。 ないも書かれていない場合には原則として「人事権は会社側にある」のですから、そちらが強くなるでしょう。 2か月の応援だけであれば、合理的理由であるし社会通念上も無理を言っているとは言えませんしね。
転居を伴う異動はなし。通勤範囲内での店舗移動有りと契約をしているのであれば、その定めに従わなければ契約違反です。ただ、書面での契約をしていなければ、口頭だけの契約となりますから、言った言わないで判断が出来ません。
なるほど:1
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