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中学校教員から小学校教員へ 山形県の中学校に正規で勤務し6年目の者です。 中学校で理科を教えているのですが、小学…

中学校教員から小学校教員へ 山形県の中学校に正規で勤務し6年目の者です。 中学校で理科を教えているのですが、小学校の教員になりたいと考えています。 隣接校種の制度で、小学校免許が取れるということは知っているのですが、 ・採用試験を受ける必要があるか ・どのくらいの費用、時間がかかるか ・スクーリング等が必要なのか など、わからないことでいっぱいです。 教えてください。

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    隣接校種の免許取得というのは 第6条別表第8のことでしょうか? こちらについては どの大学であっても 「当該法令に定める必要在職年数ならびに修得を必要とする科目(単位)の確認については、現職の方は勤務する学校所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会で必ず指導を受けてください。」 このような付則が明記されています つまり、この場合で言えば山形県教委に問い合わせて 資格を有することを保証され なおかつ、免許取得について認められなくてはなりません。 つまり、副校長(教頭)にお願いして 「第6条別表第8に関わる確認表、および免許取得願い」を 渡してもらわないと、全てが始まりません 年明け早々に、お願いしてみましょう。 なお、いっぱんに、自分の管理している学校から 隣接免許、それも中学から小学校を取る人間が出るのは とても不名誉なことだする慣習がありますので 普通に言えば、無視されるか、知らんぷりされると思われます。 かなり強硬に申し出ることをお勧めします。 言葉を荒げること無く、礼儀を失せず なおかつ、暴言スレスレまで、語気を強めないと 一般には、何のことだか分からないと言う振りをされます。 中には、それでも認めない管理職もいるやに聞き及びます。 その場合は、県教委の「教職員課」に電話して 同届けについて送付依頼をしましょう。 その場合必ず「管理職の同意」を聞かれますので 「管理職が取り合ってくれない」旨の訴えをすることをお勧めします 届けを手にいれて、出す段階に至れば それを途中で握りつぶすことは問題になりますので 管理職といえどもできません。 人事異動が動き始める一月半ばまでには 届けを出す必要があります。 そのうえで、必要な単位、及び、履修先を決めます。 現職の場合スクーリングは必要ありませんが 通信制であっても7~8万ほど必要になり 数回、大学に赴いて認定試験を受ける必要があります。 (大学によって違います) 免許の発行が認められた時点で 副校長(教頭)を通じて 校種変換届を出す必要があります。 この際、管理職からの数度の指導が入り 場合によっては市教委に呼ばれて指導を受けますが 意志を曲げなければ、翌年の人事異動で 小学校の異動にかわります。

  • >隣接校種の制度で、小学校免許が取れるということは知っているのですが、 免許の単位の履修・単位修得には、 勤務している学校の同意は、一切不要ですから、 いつでも好きな時に、 学習をスタートできます。 ※教育職員免許法第6条別表8「隣接学校種免許の追加取得」の規定では、 ・各教科の教育法に関する科目(※2):合計10単位以上 ・児童指導、教育相談および進路指導等に関する科目(※1):2単位以上 最低で、合計12単位以上を追加修得すれば、 小学校教育実習が免除され、 実習なしで、小学校2種免許を追加取得することができます。 (※1)「児童指導、教育相談および進路指導等に関する科目」については、 「3分野全ての内容を学習すること」となっています。 →そのため、 履修する大学のカリキュラムが、 (例) ・児童指導論:2単位 ・教育相談:2単位 ・進路指導論:2単位 ・・・という風に、 科目が分割されている場合は、 3科目6単位全てを修得する必要がありますので、 必要となる単位が、12単位を超えてしまう場合があります。 (※2)各教科の教育法に関する科目は、 ×取得している中学免許や高校免許の科目に関する指導法は履修できません。 →理科免許をお持ちの場合、 小学校理科指導法は履修できませんので、 それ以外の科目から履修することになります。 ※ただし、 A県「指導法科目から、好きな科目を5科目10単位履修し、 単位を修得して下さい」 B県「小学校国語科指導法・小学校算数科指導法・小学校社会科指導法・小学校生活科指導法・小学校外国語科指導法から、いずれか好きな科目を3科目6単位、 小学校音楽科指導法・小学校図画工作科指導法・小学校家庭科指導法・小学校保健体育科指導法から、いずれか好きな科目を2科目4単位履修し、 合計10単位を修得して下さい」 C県「指導法科目は、小学校のクラス担任として指導するうえで、全ての科目の知識が必要となるわけですので、 小学校国語科指導法・小学校算数科指導法・小学校社会科指導法 小学校生活科指導法・小学校外国語科指導法・小学校音楽科指導法 小学校図画工作科指導法・小学校家庭科指導法・小学校保健体育科指導法の、9科目を全て履修し、 合計18単位全て修得して下さい」 ・・・という風に、 都道府県教育委員会ごとに、 対応がでんてバラバラなので、 「とりあえず、これとっとけばいいかな」といった、勝手な自己判断ではなく、 必ず、都道府県教育委員会に相談し、 詳しい指示をお受け下さい。

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