解決済み
至急・12月末退職者の社会保険料控除に関する質問です。 私は人事課の職員で担当して3年目です。 今日の夕方、12月末退職の嘱託職員に退職時の説明をします。 ですが、退職する方の社会保険料控除についてふと不安になり…ご質問します。 課の方針で12月分の社会保険料(翌月徴収の事業所)は退職月の給与から11月分と合わせて2ヶ月分を控除するのではなく、退職時に現金でお預かりすることになっています。(在籍が1年未満で退職金は出ず、残業手当も発生しない見込みです) そのため、 (1)平成20年分の源泉徴収票には11月分の社会保険料控除までしか記載されない (2)平成21年1月以降の給与等が無ければ、当事業所から21年分の源泉徴収票は発行されない このような状況で、退職される方が21年の所得税を計算する際に、現金で払った12月分の社会保険料を申告する為には何をもってすればいいのでしょうか? 社会保険料控除だけを記載した源泉徴収票を21年分として渡すのでしょうか? これまでは翌年1月に何らかの給与支給があった方ばかりだったので不安になってしまいました。 長文・駄文で申し訳ありませんが、詳しい方にご教授いただけると助かります。
早速ありがとうございます。間違いお恥ずかしい限りです。 さて、下記のとおり補足いたします。 ○給与締め日・支払い日 当月末締め、当月21日支払い 勤怠締めのみ 当月末締め、翌月21日支払い (従って12月勤務分の給与は12/19に支払い済みとなります。21日が日曜日のため19日支払いです) ○該当の職員は20年分の年末調整済みです。
3,098閲覧
情報不足です。 以下について補足をしてください。 Q.給与の締め日、支払日は毎月何日ですか? Q.当該職員について年末調整は行いましたか? Q.なぜ現金徴収なのですか?給与天引しない理由は? 余談ですが・・・ ×「ご教授」→○「ご教示」 -------------------------------------------------------------------- 補足への回答: 非常にわかりやすい補足を付け加えていただきありがとうございます。 これで回答ができます。 給与締め日が末日で、21日払いで、年調済みならば、本来はそれで完結しています。 しかしながら、年末調整をした後に社会保険料控除額が増えるので、再年調になって しまう・・・というお悩みなのですね。 さて、本題ですが、年末調整を行ったあとに修正点が見つかった場合は、 再年調をすることになっていますので、単にそれをすれば良いのです。 おそらくPC等で計算し、源泉票も出力してしまっているので、悩んでしまったのでしょうが、 当該職員分のみ手計算にて計算しなおし、手書きで源泉票を書けば済むことです。 要は、年調後に修正点が見つかった場合は、給与支払報告書を市区町村へ提出する までならば、何度でも年末調整をやり直すことが可能だ、ということです。 もし、説明時までに再年調が完了できないときは、その旨をきちんと説明し、 後日(おそらくは来年1月のどこか)送付することを伝えてください。 なぜ年末調整をやり直すのかはご存じですよね? 社会保険料は支払ベースです。12月分保険料(1月給与控除予定分)であっても、 支払ったのが12月なのですから、平成20年分に含まなければなりません。 <まとめ/手順> ・12月分保険料も平成20年分に加える ・再度年末調整を行う ・所得控除の合計額が増え、課税給与額が減る ・年調年税額(源泉徴収税額)が減る ・出力された源泉票を参考に再年調の結果を記入する ・源泉票に社印を押印する ・その他必要書類も訂正する(例:源泉徴収簿、合計表等)
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る