解決済み
休暇日を有給にする場合は、年次有給休暇にカウントされるのですか?例えば、労働基準法の代替休暇、産前産後休業、育児・介護休業法の 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇。 上記は、有給にするか、無給にするか、会社が自由に決められますが 有給にした場合は、年次有給休暇に含まれるのでしょうか?
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休暇には、「法定休日」「法定外休日」「特別休日」「有休休暇」と大枠有ります、貴方が並べた休暇は特別休日に当たります。 法では、法定休日と有休休暇は日数迄決められていて扱い方迄定義されている、しかし他の休日についての定義は個々で決められるものとされている。
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