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休暇日を有給にする場合は、年次有給休暇にカウントされるのですか?

休暇日を有給にする場合は、年次有給休暇にカウントされるのですか?例えば、労働基準法の代替休暇、産前産後休業、育児・介護休業法の 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇。 上記は、有給にするか、無給にするか、会社が自由に決められますが 有給にした場合は、年次有給休暇に含まれるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給って(給与がつく)という意味ですよね これは、年次有給休暇にできませんよ 法律では本人が要求した場合は法に従って付与が必要な休業日です ただ、有給(給与がつく)無給は会社が勝手に決められますが、本人が無給であるので年次有給休暇の使用を求めた以外は、会社が勝手にそうすることはできませんね

  • 休暇には、「法定休日」「法定外休日」「特別休日」「有休休暇」と大枠有ります、貴方が並べた休暇は特別休日に当たります。 法では、法定休日と有休休暇は日数迄決められていて扱い方迄定義されている、しかし他の休日についての定義は個々で決められるものとされている。

  • (労基法第39条の有給ではない)休暇中に給与を支給するという場合は、これは会社独自の制度になり労基法第39条の有給とは別物です。

    なるほど:1

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