解決済み
無知私にご教授ください。安衛則 第111条第1項 (手袋の使用禁止) 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。 と有りますが、ここで質問です。 2行目に巻き込まれるおそれ…と書いてますが、ディスクグラインダーで30mmの石板や鉄筋を切断する時は、これに該当するんでしょうか? 回答お願いします。
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基本的にはしない方が良いと思われます。 何が危険かというと、手袋が巻き込まれて手を怪我することももちろんなのですが、手に持って操作する電動工具の場合は手袋が巻き込まれることで回転が止まり、その瞬間に大きく振られる=工具が予期せぬ方向に飛ばされることで別の箇所を切傷する恐れがある為です。これによる死亡事故も発生しています。 ほとんどの回転工具は安全カバーが付いているため正しい使用方法であれば大けがにつながるほどの熱や破片が飛ぶことはありません。 インターネットのブログや動画などでは皮手袋を使用することを勧めているところもありますが「回転工具を使用するときは手袋の類をしない」というのが基本です。
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