育児休業、介護休業は育児介護休業法で事業主に義務付けられている休業です。条件を満たす労働者から申請があった場合事業主は拒否できません。 雇用保険では育児休業、介護休業を定めているわけではなく、育児休業、介護休業を取得する労働者に対し、被保険者期間が2年間に12か月ある場合に限り、給付金を支給することを定めています。 育児休業給付金、介護休業給付金に関しては ・育児介護休業法第2条で義務付けられている、育児休業、介護休業を取得する場合は、給付金が支給されます。育児休業に関しては1歳、1歳6か月、2歳まで認められている通常の育児休業です。(育児休業について給付金が支給される日数は、育介法の休業日数よりは一日短いです。理由不明。介護休業給付金については1回の介護休業につき3か月が限度です。) ・育介法で事業主が講ずべき処置として、3歳に満たない子を養育する労働者、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して定められている育児休業に関する制度、育児休業に関する制度に準じる処置に対しては支給されません。 ・法律で義務付けられていない、会社が任意で与える育児休業、介護休業には給付金は支給されません。 これ以上の細かな話については、質問をもっと具体的にしてください。
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