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年次有給休暇の未消化分に対し、手当を支給することは違法なのですか?

年次有給休暇の未消化分に対し、手当を支給することは違法なのですか?取得した年休の権利を、使用者が買い取る(労働者が使用者に買い取って もらう)ことは、労働基準法で禁止されていますが、2年の時効消滅直前 で、どうしても消化できない分を、手当として支給することも、違法なの でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    買取をあらかじめ約束することや、強制的に買い取ることは違法です。 時効で消滅する有給について労働者からの買取の要請に対して応じることは違法ではありませんが、買い取る義務まではありません。

  • 買取が労基法で認められていないのですから、どの様な状況であろうと違法です。消滅する有給休暇を買い取っても、その買取が違法行為ですから、買い取った有給休暇を労働者は使用できます。ただ、消滅してしまえば有給休暇は使用できませんから、買取をしても会社側が損をすることは無いと言うだけです。

  • 消化出来ずに消滅してしまう分を買い取ることは可能です。 ただし、前もって買い取りを予定するのは違法となります。

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