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雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証雇用保険喪失届 すみません、まとめ方が上手くいかずとても長文になります。 質問も多いですが、どなたかわかる方教えて頂きたいです。 文書もわかりずらいと思いますが 無知でどうしようもない自分を反省しています。 2017年5月〜8月にかけて3ヶ月間パートで雇用保険社会保険完備のところで働いていました。 毎月のお給料は10万円超えるくらいでした。 わたしはいままで親の扶養で過去に扶養内でバイトをしたりしてはいて、免除申請?かなにかで住民税も年金も払わなくていいようになっていました。 そんな中で当時パートで働くことが決まりそこでは稼げるようにと長い時間で働けるように会社の保険に加入しました。 いままでは親からの保険証だけだったんですけど、会社からも保険に加入したんで当然保険証をもらってました。 当時のわたしも無知で保険のことなど何もわからず、本当はここですぐに親の扶養から外れるところを親から、まだ続くかわからないから103万円?超えそうならその時外すみたいなことを言われたような気がします。(2年以上前で金額はよく覚えていません) だからその間会社の保険証は使わないでと言われていたので使っていません。 当時もいまも親の扶養になっています。 結果自分の社会に対する甘えで3ヶ月で辞めるという形になってその理由を聞かれた時に、本当のことは言わず自分の持ってる資格で仕事がしたいから転職しますと嘘を伝えました。(実際に美容系の資格は本当に持っています) 退職を伝えたのが1ヶ月前だったので残りの1ヶ月の職場の方と人間関係が悪くなるのが嫌だったので就職は決まってるのか聞かれたときに、知り合いのところで働きますと何も考えずに答えてしまいました。 結果退職をし、雇用保険被保険者証をもらいました。 それから2年間無職でしたが25歳になって焦り、いま派遣での仕事を探しています。 わたしの雇用保険被保険者証には退職日?ではなく転勤の年月日の欄がありそこが空欄です。 ネットで調べていくうちに退社理由を転職などと言った為だと思っています。。。( ; _ ; ) 実際には転職などはしていません。 この2年ちょっと仕事もしていませんでした。 以上のことで、 ①わたしの場合本当は退職手続きをしなくてはならなかったのにしていない。 ②もちろん離職票も雇用保険喪失届も出していないためいまわたしの雇用保険はそのまま解約されずに宙に浮いてる状態なのか。 ③雇用保険で働いてたらふつうは翌年?に所得税から住民税の額が変わるはずが、たぶんいままでと同じで免除になっていたと思います。二重で親の扶養のままだったからですか? ↑これらのことを今更ですが、ちゃんと申請することはできないのでしょうか? 翌年の住民税もいまから払うことができるのなら払いたいです。 何も知らずにいままで過ごしていて、いまとても焦って後悔しています。 1番はわたしが何も知らなかったのが原因だとは自覚しています。 お叱りを受ける以上のことをやってしまったのは自覚しました。 ですが、こういう時はまずどうしたらいいですか( ; _ ; )? 自分なりに調べたことを書いてて間違ってることもあるかも知れませんが教えて頂きたいです( ; _ ; )

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >①わたしの場合本当は退職手続きをしなくてはならなかったのにしていない。 退職手続きは会社側が行うもので、質問者様はしなければいけないことは、保険の切り替えくらいです。 >結果退職をし、雇用保険被保険者証をもらいました。 退職後に「雇用保険被保険者証」を貰ったのなら、それで問題ありません。 >②もちろん離職票も雇用保険喪失届も出していないためいまわたしの雇用保険はそのまま解約されずに宙に浮いてる状態なのか。 雇用保険に加入するのは費用が掛かることなので、会社側が解約手続きをとっています。 ですから、心配いりませんよ。 >③雇用保険で働いてたらふつうは翌年?に所得税から住民税の額が変わるはずが、たぶんいままでと同じで免除になっていたと思います。二重で親の扶養のままだったからですか? 確かに所得税が変わると住民税が変わります。 ただ、103万円を超えない場合は、扶養に入り非課税となります。 月10万程度で、3ヶ月ということは、その年の所得は103万円を超えていないので、扶養が外れなかったのだと思います。 以上の事から、質問者様は何一つ悪いことはしていませんので、大丈夫ですよ。 ひとつ言う事があるとしたら、若干損をしてしまっている可能性があります。 その2年前の源泉徴収票は無いでしょうか? そこで、源泉徴収されている場合は、源泉徴収額の金額が戻ってくる可能性があります。 確定申告は5年前まで遡れますので、確定申告すれば、幾らか戻ると思います。 それと、念のため、健康保険が親御さんの扶養に入っているか確認された方が良いと思います。 社会保険に入った際に、抜けてしまっていると困りますので、そこはきちんと確認された方が安全だと思います。 昨年病院に掛かっていて医療機関から何らかの確認が無い場合、もしくは医療費のお知らせ が送付されているのであれば、問題なく扶養に入っていると思います。 退職理由を偽ったとのことですが、これによって発生する問題は人間関係のことくらいで、税金や健康保険に問題は出ませんので、心配なさらなくて大丈夫です。 今のまま就職活動をして何の問題もありません。 勿論、派遣に登録しても問題ありません。 税金関係や健康保険は小難しく書かれていて、理解し難いですよね。 でも、質問者様は悪いことはしてませんから、心配しなくても大丈夫ですよ。 就職活動、頑張ってください。 楽しい職場に巡り合えることを祈ってます。

  • あなた自身が社会保険に加入した月から親の健康保険扶養は喪失します。 しかし、親がその手続きをしなければ、親の会社はあなたが社会保険に入ったことは認識できないのでそのままになっているだけのことです。本来は親が手続きをし健康保険証を返還するものです。二重に健康保険に入っているという状態はありえないのです。仮に親の扶養の健康保険証を使用したとしても、使用不可として返戻されたはずです。3か月後に再度親の健康保険の扶養になる手続きが必要だったのが、抜けずに入りっぱなし状態になってしまったことになります。修正が必要かは健康保険組合に確認をするしかありません。 国民年金の免除については、前年の所得で決定するのです。 2017年5~7月まで社会保険に加入したのであればその間はあなた自身の社会保険なので厚生年金加入になります。 退職以降は厚生年金ではなくなるので国民年金に再度加入になります。2017年7月以降免除になっているのなら、あなたが申請手続きをしたということになります。しない限り自動で免除になることはありません。 上記があなたの質問からの基本回答ですが・・ もしかして雇用保険に加入はしたが社会保険(健康保険)に加入していなかったということはないですか? であれば国民年金から厚生年金に切り替わることもないので2017年7月切替の免除申請は継続審査されるので、あなたが手続きをせずともずっと免除のままです。2017年度免除のは2016年の所得が審査基準なので3か月の収入による影響はありません。 雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入したことにより番号を知らせる通知書なので、退職日の記載はありません。退職日が記載されるのは雇用保険離職票です。会社が渡さなかったと思われます。失業給付を受ける資格がないから渡さなかったのかもしれません。なくても問題はありません。 次の会社に入社するときに持参するのが雇用保険被保険者証です。年金手帳と同様に番号を引き継ぐためです。

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  • 「当時もいまも親の扶養になっています。」 あなたが社会保険に加入した時から親の扶養は外れていて、親の保険証は無効です。単に届けを出していないだけです。 「わたしの雇用保険被保険者証には退職日?ではなく転勤の年月日の欄がありそこが空欄です。」 その欄は、同じ事業者のもとで事業所を転勤した場合に記載される欄で、そのようなことが無ければ空欄です。 「ネットで調べていくうちに退社理由を転職などと言った為だと思っています。。。( ; _ ; )」 関係ありません。 「わたしの場合本当は退職手続きをしなくてはならなかったのにしていない。」 雇用保険を受給する場合を除き、あなた自身がしなければならない手続きはありません。 「もちろん離職票も雇用保険喪失届も出していないためいまわたしの雇用保険はそのまま解約されずに宙に浮いてる状態なのか。」 いいえ。退職と同時に雇用保険は脱退(資格喪失)しています。会社が資格喪失届を出しています。 本当は会社があなたに資格喪失確認通知書(離職票ー1)を渡さなければならないのですが、もらってないのですか? 「雇用保険で働いてたらふつうは翌年?に所得税から住民税の額が変わるはずが、たぶんいままでと同じで免除になっていたと思います。二重で親の扶養のままだったからですか?」 すみませんが、意味不明です。 雇用保険に加入して働くことと税金は関係ありません(雇用保険料が所得から控除されることを除いて)。税金の免除って何のことでしょうか。所得税は所得の額に応じて課されるものです。住民税は所得が基準以下であれば免除になります。

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  • 雇用保険被保険者証は通常入社時に貰うもので、退職時には雇用保険被保険者資格喪失確認通知書という書類を受け取るはずです。 雇用保険から抜けているかどうかはハローワークでも調べられますので、雇用保険被保険者証を持ってハローワークで調べてもらうと良いでしょう。 所得税は月々の収入を元に源泉徴収されていますし、年末調整で毎年所得税の計算は終わっています。 住民税については親の扶養とかは関係なく、年収が100万円以下(市町村によって若干変動はありますが)の場合住民税はかかりません。

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